自転車の交通違反に青切符(交通反則通告制度)導入
令和8年4月1日から、16歳以上を対象に、自転車の交通違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)による取り締まりが行われます。
交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反に交通反則告知書が交付され、違反金の納付が発生する制度です。
重大な事故、不必要な事故を1件でも減らすため、安心安全なくらしをしていくためには、一人ひとりが交通ルールを守ることが極めて重要となります。
自転車のルールを再確認し、ルールを守って安全に自転車を利用しましょう。
反則金制度の対象となる違反行為の主な例と反則金額

その他
・信号無視(赤色等) 6,000円
・ブレーキ不備等(ブレーキがない、ブレーキのききが悪い自転車での走行) 5,000円
・被側方通過車義務違反※【新設】 5,000円 等
※被側方通過車義務違反:車道で自動車等が自転車等の右側を通過する際に、両者の間に十分な間隔がないときは、自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
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青切符チラシ(愛知県警 作成) (PDF 1.2MB)
- 愛知県警察ホームページ(自転車を安全・安心に利用するために)(外部リンク)

- 警察庁Webサイト(自転車ポータルサイト)(外部リンク)

- その他の道路交通法改正についてはこちら
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