高齢者虐待

ページID1003543  更新日 2023年9月11日

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『虐待かな?』を見逃さない

『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』の制定により地域や施設、病院などで「虐待の恐れがある」高齢者を発見した場合は、地域包括支援センターや市役所へ通報することが求められています(第7条・第21条)。なお、守秘義務により誰が連絡や通報したか周囲に漏れることはありません(第8条)。
虐待は時に生命の維持に関わる深刻な事態に発展する可能性があるものです。高齢者の生命や尊厳を守るには虐待の「小さな芽」を早期に発見することが大切です。通報は高齢者を守るばかりではなく、虐待をしている養護者を救うことにもなります。

『虐待かな?通報したほうがいいかな?』と判断に迷ってしまったら、「高齢者虐待発見チェックリスト」をご活用ください。高齢者の名前は匿名で構いませんので、チェックリストと事業所名等を記入し相談・通報をお願いいたします。

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