子育て[よくある質問] よくある質問

ページID1002561  更新日 2021年4月1日

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質問子どもが県外で受診したときの請求方法について教えてください。

回答

愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は「子ども医療費受給者証」は使用できませんが、県外で受診した分も子ども医療費の助成対象になります。
次のものをお持ちのうえ、国保年金課で医療費の自己負担相当額の支給申請(払い戻し)の手続きをしてください。

  • 子ども医療費受給者証
  • 医療費の領収書(受診者名、医療費の明細、保険総点数記載のもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 受給者(健康保険の被保険者)名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
  • 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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