住民監査請求
※地方自治法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、請求書への押印は不要になりました。
住民監査請求とは
刈谷市(以下「市」といいます。)の住民が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
この制度は、市の財務行政の適正な運営を確保し、市の住民全体の利益を守ることなどを目的としています。
監査請求の要件
請求できる方
- 市に住所を有する者
ただし、未成年者や成年被後見人などの行為能力を有しない方は、法定代理人の同意を得ることが必要です。
請求される方は、複数人であっても構いません。 - 市に本店の所在地又は主たる事務所などを置く法人
請求の対象となる者
住民監査請求の対象となる者は、市の長、委員会、委員又は職員に限られます。
- 長
長とは、市長をいいます。 - 委員会
委員会とは、市の教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 - 委員
委員とは、監査委員をいいます。 - 職員
職員とは、すべての職員をいいます。
※議会及び議員は住民監査請求の対象とはできません。
※関係職員などの特定においては、氏名まで特定する必要はなく、例えば「本件公金の支出を行った職員」や「本件公金の支出について責任を有する者」などとして特定することもできます。
請求の対象となる事項
次にあげるような違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実に限られます。市の実施する全ての事務事業に対して行うことができるわけではありません。
また、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、これにより市に損害を与えている場合に限ります。
- 違法又は不当な
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 違法又は不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
上記の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることはできません。(5.、6.を除く)
なお、怠る事実について行う住民監査請求については、その事実が継続している限り、請求の期間制限はありませんが、怠る事実が終了した場合や、怠る事実が財務会計上の行為に起因する場合は、期間制限を満たす必要があります。
請求書の提出
監査請求することがらについて要旨を記載した書面(請求書)を作成し、直接持参するか又は郵送してください。
ファクスや電子メールでの受付はできません。
また、請求書には、違法又は不当とする行為の事実を証する書面の添付が必要です。(例)新聞記事の写しなど
監査請求の流れ
請求書を提出した後の手続きは、次のとおりです。
監査の結果に不服がある場合
請求された方は、住民監査請求による監査の結果に不服がある場合、住民訴訟を提訴できます。
なお、住民訴訟の対象事項は、「違法な」財務会計上の行為又は怠る事実に限られています。
詳しくは、裁判所にお問合わせください。
内容 |
期間 | |
---|---|---|
1 |
監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 |
監査の結果又は勧告の通知があった日から30日以内 |
2 | 勧告を受けた市長などの措置に不服がある場合 | 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
3 | 請求をした日から60日を経過しても、監査委員が監査又は勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
4 |
勧告を受けた市長などが措置を講じないことを不服とする場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
住民監査請求の手引き及び請求書様式例
様式
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このページに関するお問い合わせ
監査事務局
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1033 ファクス:0566-27-9652
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