公示送達(軽自動車税の課税保留等に関する処分決定通知書)

ページID1022757  更新日 2026年7月3日

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当ウェブサイトは、地方税法第20条の2第1項の規定に基づき、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示しするものです。

公示送達をした日から起算して7日を経過したとき、書類の送達があったものとみなされます。

注意事項

禁止行為

(1)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(2)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
(3)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(4)(3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

個人情報の取扱い

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報の保護に関する法律の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

公示送達一覧

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このページに関するお問い合わせ

税務課
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税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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