断水に関するお詫びと損害補償等のお知らせ

ページID1013830  更新日 2023年6月16日

印刷大きな文字で印刷

令和5年3月8日に刈谷市北部地域(井ケ谷町、東境町、西境町、今川町、今岡町、一里山町、泉田町)で発生した断水や濁り水により、多大なご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます。
 断水にかかる上下水道料金の免除措置、機器補償等について次の通りご案内させていただきます。

対象者(断水発生地域の給水契約者)

令和5年4月14日付で、逢妻川以北地域(井ケ谷町、東境町、西境町、今川町、今岡町、一里山町、泉田町)のお客様に「断水に関するお詫びと損害補償等のお知らせ」を郵送しています。

上下水道料金の免除措置(手続不要)

令和5年5月の上下水道料金の請求から濁り水解消に要した相当量(1㎥=1,000リットル)を免除させていただきました。

機器補償等(手続必要)

3月8日の断水・濁り水の影響により生じた損害の補償を実施させていただきます。

補償項目 補償の例

機器補償

  1. 受水槽・給湯機器・浄水器・水洗トイレ等の故障による修繕・買替費用(故障機器の残存価格内で対応)
  2. 点検費用(修繕した場合)
損害補償 断水や断水で生じた濁り水により売り物にならなかった廃棄製造品・廃棄食材等の補償費用
営業補償 休業、部分休業に伴う売り上げの減少

※記載の項目によらない場合は、個別にご相談ください。
 

請求書等について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1028 ファクス:0566-23-2087
水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?