刈谷市男女共同参画推進条例
刈谷市男女共同参画推進条例とは
男女共同参画の理念を明らかにし、性別にかかわらず全ての人の人権が尊重され、誰もが輝くまち刈谷を目指し、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを一層推進するため、「刈谷市男女共同参画推進条例」を令和元年10月1日に施行しました。
この条例は、次の基本理念の下に、市、市民、事業者および教育関係者の責務などを定めています。
基本理念
- 性別にかかわらず個人としての人権が尊重されること
- 社会における制度又は慣行による活動の選択が制限されないよう配慮すること
- 性別にかかわらず全ての人が、意思決定の場に参画する機会が確保されること
- 家庭生活と仕事や地域活動等とを両立できるよう配慮されること
- 男女共同参画の推進に向けた取組が、国際的協調の下に行われること
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このページに関するお問い合わせ
市民協働課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0002 ファクス:0566-27-9652
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