自治会業務効率化支援事業補助金

ページID1017623  更新日 2024年4月2日

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業務の効率化又はデジタル化を行う自治会に対して補助金を交付することにより、自治会の運営に係る負担軽減を図ることを目的としています。

1.対象団体

自治会

2.事業実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

3.補助対象事業

  • デジタル推進事業…自治会ホームページの作成 電子回覧板アプリ導入等
  • 会計事務支援事業…会計監査の外部委託等
  • 業務効率化事業 …事務員雇用費 集金業務改善等

     

※次の事業は対象になりません

1.交付年度に国・愛知県・市その他の機関から補助金の交付を受けている事業

2.政治、宗教又は営利を目的とした事業

3.公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業

4.その他市長が不適当と認める事業

4.対象経費(補助金決定後に契約・支出したものに限ります)

次の経費が対象となります。

給料
給料
報償費
講師、専門的役割を担う人への謝礼
需用費
消耗品費、印刷製本費等
役務費
手数料等
委託料

専門的な知識又は技術等を要する業務を外部に委託する経費

使用料及び賃借料
会場使用料、機械器具の借上料等
備品購入費

長期の使用に耐えられる物で、定価(税込)3万円を超え、かつ耐用年数が2年以上のもの。

(対象事業に不可欠なものに限る)

その他の経費
その他市長が必要と認める経費

<備品について>

  • 過去に補助金の交付を受けて購入した物品と同種の物品の購入または値上げに係る費用は補助対象になりません。ただし、減価償却資産の耐用年数を経過した場合、購入できる場合があるのでご相談ください。
  • 備品購入をした場合は対象備品の監査を2年に1度行います。

※次の経費は対象になりません。

  1. 食糧費については対象外。
  2. 事業に関わる経費か区別できないもの(ガソリン代、電話料金等)
  3. 領収書の紛失により支払ったことが確認できない経費
  4. その他市長が不適当と認めた経費

<代金の支払い>

原則現金及び銀行振り込みのみ。

※インターネットで購入される場合は、代引き若しくはコンビニ納付で宛名は自治会名を記載。

※支払いにあたり、ポイント付与やキャッシュバックがある場合は、当該相当額を対象経費から除外する場合があります。

5.補助金額等

  • 上限額 1団体あたり30万円(1,000円未満は切捨て)
  • 交付率 対象経費の10分の10

6.申請方法

手続きは以下のとおりです。

(1)申請書類

  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 予算書
  • 見積書(※取得不可の場合は事業計画書等に詳細を記入する)

(2)提出方法

市民協働課まで直接ご持参ください。直接、担当職員がお話を伺った上で受理させていただきます。事前に来庁日時をご連絡いただけると助かります。ご協力ください。

  • 提出の際は、書類はクリップ止めとし、ホチキス止めはしないでください。
  • お話を伺っていく中で、書類に不備等が見つかる場合も考えられます。十分なゆとりを持ってご提出ください。
  • ご提出いただいた書類は、個人情報を除いて、原則情報公開の対象となります。また、実施主体の名称や事業内容等は刈谷市ホームページ等で公開することがあります。あらかじめ、ご了解いただいた上で申請してください。

(3)申請期間

  • 4月1日~2月28日の期間、随時受付

 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土曜日・日曜日、祝日は除きます。

7.補助金の交付

補助金は、事業完了後に実績報告書、交付金請求書をご提出いただき、内容を審査した後に指定口座に入金いたします。
なお、必要がある場合には、交付対象団体の請求に基づき、交付決定額の10分の8に相当する額の範囲内で補助金を前払いすることもできます。その際は、市民協働課までご相談ください。

8.実績報告

事業が終了してから30日以来または年度末のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1. 実績報告書
  2. 収支決算書
  3. 領収書等の写し
  4. 事業の実施状況がわかる写真(データもあわせて)
  5. その他、活動の内容を把握するため、参考となる資料

※詳細は、下記の手引きをご覧ください。各様式は、下記よりダウンロードしてご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0002 ファクス:0566-27-9652
市民協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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