虐待を受けた・発見した
障害者に対して、身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族・同居人など(養護者)、障害者福祉施設などの職員(障害者福祉施設従事者等)、勤め先の経営者など(使用者)が行う虐待行為を「障害者虐待」と言います。虐待を受けた障害者は市町村(または都道府県)に届け出てください。また、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は「速やかに、これを市町村(または都道府県)に通報しなければならない」という義務があります。
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