難病
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)により、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病のある難病等の人は、身体障害者手帳の有無に関わらず、障害福祉サービス、相談支援、補装具、地域生活支援事業、障害児通所(つうしょ)支援および障害児入所支援の各種サービスが利用できます。各種サービスを申請する際には、対象疾病(下記一覧参照)に罹患(りかん)していることがわかる証明書(診断書または公的機関の発行する書類)が必要になります。
各種サービスの具体的な内容は、それぞれ該当するページでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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