スポーツ安全保険

ページID1006492  更新日 2021年2月25日

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加入できる団体

スポーツ・文化・レクリエーション・ボランティア・地域活動などを行う4名以上の団体・グループ
※家族だけで活動する団体、プロスポーツを行う団体、営利活動を目的とする団体などは加入できません。

補償対象となる事故の範囲

加入手続きを行った団体の管理下における団体活動中の事故と、その団体が指定する集合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路往復中の事故
※幼児・児童・生徒の学校管理下の事故は補償対象となりません。

保険期間

当該年度の4月1日午前0時から当該年度の3月31日午後12時まで
※4月1日以降の加入手続きにつきましては、加入手続日(掛金の払込日または加入依頼書を同封した封筒の消印日のいずれか遅い日)の翌日の午前0時から当該年度の3月31日午後12時までとなります。

配布場所

加入依頼書はウィングアリーナ刈谷、刈谷市体育館、市役所、各市民センター、各生涯学習センターなどで配布しています。

詳しい内容は、財団法人 スポーツ安全協会をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

スポーツ課
〒448-0011
刈谷市築地町荒田1番地
電話:0566-63-6040 ファクス:0566-63-6889
スポーツ課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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