国民年金[よくある質問] よくある質問

ページID1002294  更新日 2023年10月26日

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質問国民年金保険料の免除や納付猶予について教えてください。

回答

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、保険料の免除制度や納付猶予制度がありますので、納付に困ったときには年金の窓口にご相談ください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、保険料の免除や納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

国民年金保険料の免除制度
免除制度 対象となる方
申請免除

申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれが次のいずれかに該当する方

  1. 所得が一定基準以下の方
  2. 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親(所得要件あり)
  3. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が所有している住宅等の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき
  4. 会社などを退職(失業)して保険料の納付が困難な方(所得要件あり)
  5. 配偶者等からの暴力(DV)により、配偶者(DV加害者)と住居が異なる方(所得要件あり)
  6. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
  7. 特別障害給付金を受給している方(本人申請の場合は、配偶者や世帯主の所得要件は問われません。)
法定免除

申請者が次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方
  3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方
産前産後期間免除 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産された方を含む)をした方
国民年金保険料の納付猶予制度
納付猶予制度 対象となる方
納付猶予 50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の方
学生納付特例 本人の前年所得が一定基準以下の学生

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お問い合わせ先

刈谷年金事務所 国民年金課

電話:0566-21-2159
住所:刈谷市寿町1-401

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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