国民年金[よくある質問] よくある質問

ページID1002268  更新日 2023年10月26日

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質問年金を受給している家族が亡くなりました。どの様な手続が必要ですか?

回答

年金を受給している方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として「受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。

また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族は、年金を受けていた方がなくなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.その他の3親等内の親族の中で優先順位の高い方)です。

遺族年金、寡婦年金、死亡一時金制度

遺族年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

お問い合わせ先

刈谷年金事務所 お客様相談室

電話:0566-21-2115
住所:刈谷市寿町1-401

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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