国民年金[よくある質問] よくある質問

ページID1002267  更新日 2023年10月26日

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質問国民年金の受給額を増やすことはできますか?

回答

1.任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)

2.付加保険料の納付

国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納付することで、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
付加保険料の納付は申出のあった月からの開始となります。

付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算し、生涯老齢基礎年金に上乗せされます。
例えば、5年間、付加保険料を納めた場合は「200円×60月(5年)=12,000円(年額)」が付加年金額として上乗せされます。
2年以上付加年金を受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。

3.国民年金保険料の追納制度

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)

しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
保険料の追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

お問い合わせ先

刈谷年金事務所 国民年金課

電話:0566-21-2159
住所:刈谷市寿町1-401

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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