認可外保育所運営支援事業
この事業は、認可保育所を補完するため、認可外保育所を運営する事業者に保育を委託し、認可外保育所の保育環境の向上を図り、安心・安全な子育て支援体制の構築につなげるものです。
基準を満たす認可外保育所に対し、保護者の就労等の事由により保育が必要な2歳児までの児童(委託児童)の保育を行った場合に、委託料を支払っています。
※本事業は「2026年度元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用して実施しています。
施設基準
委託児童
次の各号のいずれにも該当する者
認可外保育所は(1)~(4)、事業所内保育所は(1)~(7)を満たす必要があります。
(1)その月の初日から末日までの間に引き続き市内に居住する者であること。
(2)当該年度の4月1日の満年齢が3歳に満たない者であること。
(3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育を必要とする者であること。
(4)その月の保育時間が、60時間以上の者であること。
(5)当該年度において認可保育園への入園申込み又は相談を行い、待機又は保留の状況にある者であること。
(6)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第3号に該当しない者であること。
(7)保護者が、その者のその月に係る刈谷市多様な集団活動事業利用支援補助金交付要綱(令和7年4月1日施行)に基づく刈谷市多様な集団活動事業利用支援補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける予定でない者であること。
委託料
| 委託児童(※1)1人当たり | 月額12,400円(※2) |
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※1 療育が必要な児童又は満6か月未満の児童の場合は、1人当たり月額15,500円を加算。
※2 認可外保育所のうち、企業の託児所である事業所内保育所の場合は、月額12,400円の1/2以上の額を保護者に還元。
委託基準
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認可外保育所保育委託基準 (Word 41.5KB)
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認可外保育所保育委託基準(様式) (Word 132.5KB)
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事業所内保育所保育委託基準 (Word 20.8KB)
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事業所内保育所保育委託基準(様式) (Word 63.0KB)
このページに関するお問い合わせ
子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
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