三世代同居等住宅取得等支援補助金

ページID1009240  更新日 2023年4月1日

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子育て世帯が安心して生活できるよう、世代間で助け合える三世代同居または近居するための住宅取得等を行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

概要

 子育て世帯が安心して生活できるよう、世代間で助け合える三世代同居又は近居するための住宅取得等を行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

はじめに

 本補助金は、当初の工事請負契約又は売買契約を締結する前に、補助対象事業の認定が必要となります。また、「住宅取得等」及び「三世代同居等の開始」をもって補助対象事業の完了となるなど、制度が複雑であるため、申請をご検討される際は、事前に「三世代同居等住宅取得等支援補助金チラシ」及び「三世代同居等住宅取得等補助金申請の手引き」をご確認の上、建築課までご相談ください。

用語

用語の定義

用語

定義

交付申請日において、中学生以下の人(15歳に達した日の属する年度の末日以前の人)をいいます。

なお、認定申請日において、出産予定であることが母子健康手帳で確認でき、出生後に同居する予定の場合も含みます。

子家族

孫と孫の父又は母(以下「子」と総称します。)が属する世帯で、同居するもの(当該世帯に親が属する場合は、親を除く。)をいいます。

子のいずれかの二親等内の直系尊属をいいます。

親家族

親の属する世帯(当該世帯に孫及び子が属する場合は、孫及び子を除く。)をいいます。

三世代同居等

子家族と親家族が同居し、又は近居することをいいます。

同居

子家族と親家族が同一の住宅に居住することをいいます。

近居

交付申請日時点において、親家族が市内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する形態をいいます。

1 子家族及び親家族が市内の同一又は隣接の小学校区内に存する別棟又は別住戸である住宅に居住すること。

2 子家族が居住誘導区域内に居住すること。ただし、同居に該当するものを除きます。

なお、隣接する小学校の一覧については、「手引き」でご確認ください。

住宅

一戸建て又は併用住宅にあっては同一棟、共同住宅又は長屋にあっては同一住戸をいいます。

居住誘導区域

刈谷市立地適正化計画に定める居住誘導区域をいいます。

なお、居住誘導区域については、「手引き」でご確認ください。

増築

既存の住宅を建て増すことをいいます。(同一敷地内に別棟で建てる場合を除く。)

改築

既存の住宅の全部若しくは一部を除却し、同様の規模で建て替えることをいいます。

リフォーム

新たに同居するために、子又は親が市内に所有する住宅で行う工事であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

1 調理室、浴室、便所及び玄関のうち1種類以上の増設又は改修

2 間仕切壁(建具を含む。)の設置又は撤去

併用住宅

その一部を人の居住の用に供する住宅をいいます。

分家住宅等

次のいずれかに該当する住宅をいいます。

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第14号に該当する開発行為(愛知県開発審査会基準第1号又は第7号に該当するものに限る。)として、同法第29条第1項の許可を受けて新築するもの

2 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホに該当する建築物(愛知県開発審査会基準第1号又は第7号に該当するものに限る。)として、都市計画法第43条第1項の許可を受けて新築するもの

補助対象要件の早見表

補助対象要件について、以下の表により整理します。

補助対象要件の早見表

区分

補助対象者

補助対象事業後に同居

補助対象事業前から同居

同居

新築

子又は親

対象

対象

増築又は改築

(10平方メートル超)

子又は親 対象 対象

取得

子又は親 対象 対象

リフォーム

子又は親

対象(住所変更が必要)

対象外

近居

新築、取得

子家族が補助対象住宅に住所を変更する場合に対象

なお、リフォームにあっては、子家族又は親家族のいずれか一方が住所を変更するものに限ります。

補助対象要件に係る補助対象事業、補助対象者、補助対象住宅等については、各項目に記載していますので、必ずご確認ください。

補助対象事業

次の1から3のいずれにも該当するものとします。

1 次のいずれかに該当するもの

(1)三世代で同居するために行う次のいずれかに該当するもの

 ア 住宅の新築

 イ 住宅の増築又は改築(増改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるものに限る。)

 ウ 住宅のリフォーム(子家族又は親家族のいずれか一方が住所を変更するものに限る。)

 エ 住宅の取得

(2)三世代で近居するために住宅を新築し、又は住宅の取得をするもの(子家族が住所を変更するものに限る。)

2 刈谷市からの認定を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに住宅の新築、増築、改築若しくはリフォームの工事又は取得の契約に係る支払を完了するもの

3 支払を完了した日の属する年度の末日までに同居又は近居を開始するもの

補助対象者

次の1から3のいずれにも該当する子とします。ただし、三世代で同居する場合にあっては、子又は親とします。

1 認定申請日において、同一の子及び親の関係で補助金の交付を受けたことがないこと。

2 同居又は近居をする者全員が暴力団員(刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

3 市が賦課徴収を行う税金を滞納していないこと。

補助対象住宅

次の1から6のいずれにも該当する住宅とします。ただし、補助対象者及びその配偶者の三親等内の血族が所有する住宅を取得する場合を除きます。

1 補助対象者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記がされているものであること。

2 補助対象者及びその配偶者の所有権割合の合計が2分の1以上であること。

3 近居にあっては、子家族の居住の用に供するもので、かつ、分家住宅等でないこと。

4 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に新築、増築又は改築をされたものであること。

5 三世代同居等に係る居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること。

6 併用住宅にあっては、三世代同居等に係る居住の用に供する部分が全体の延べ面積の2分の1以上を占めるものであること。

補助対象経費

三世代同居等に係る費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)のうち次に掲げるもののいずれかとします。

1 住宅の新築等に係る次の費用

(1)住宅の新築、増築又は改築の工事に要する費用

(2)住宅の取得に要する費用

2 リフォームに要する費用

ただし、次に掲げる経費は補助対象としません

  • 家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等に係る費用(取得する住宅に付随するものを除く。)
  • 本市の他の補助金等の交付の対象となる費用

補助金の額

次の表に掲げる区分に応じ、定める額(千円未満の端数が生じた場合は切捨て)とします。ただし、補助対象経費の額が100万円に満たないときは対象としません

補助金の額等

区分

補助額

加算額を

含めた上限額

同居

新築、増築、改築、取得

補助対象経費の2分の1

(上限80万円)

100万円

リフォーム

定額30万円

50万円

近居

新築、取得

定額20万円

40万円

次の条件を満たす場合は、表中の補助額に10万円ずつ加算します。

1 補助対象住宅の敷地が居住誘導区域に存する場合

2 子と同居する孫の人数が3以上の場合

認定申請

補助対象住宅に係る当初の工事請負契約又は売買契約を締結する前に、認定申請書(下記よりダウンロード)に必要事項を記入し、次の1から7に掲げる書類を添えて、建築課まで提出してください。

1 三世代同居等関係確認書(下記よりダウンロード)

2 補助対象住宅の所在地(予定地を含む。)が確認できる書類

3 補助対象住宅の延べ面積(増築又は改築をする場合にあってはこれらに係る部分の床面積、併用住宅にあっては三世代同居等に係る居住の用に供する部分の床面積を含む。)が確認できる書類

4 補助対象経費の額が確認できる見積書等の写し

5 戸籍謄本等三世代の関係が確認できる書類

6 母子健康手帳の写し(孫が胎児の場合に限る。)

7 補助対象住宅の平面図(併用住宅の場合は、三世代同居等に係る居住の用に供する部分を明示すること。)

なお、刈谷市からの認定通知は、補助金の交付を決定するものではありませんので、十分ご留意ください。

記載例は最下段をご確認ください。

交付申請兼実績報告

補助対象住宅に係る支払を完了した日の属する年度の末日までに、交付申請書兼実績報告書(下記よりダウンロード)に必要事項を記入し、次の1から6に掲げる書類を添えて、建築課まで提出してください。

1 同居又は近居を開始したことが確認できる子家族及び親家族の住民票の写し(マイナンバーの記載を省略したもの)

2 補助対象住宅の登記事項証明書

3 補助対象住宅の写真(リフォームを行った場合にあっては、当該リフォーム箇所の工事実施前後の写真)

4 工事請負契約書又は売買契約書の写し(補助対象住宅の平面図を含む。)

5 補助対象経費の支払が確認できる領収書の写し又はこれに類するもの

6 その他市長が必要と認める書類

記載例は最下段をご確認ください。

経過措置(該当者のみ)

1 令和6年4月1日から同年6月30日までの間に補助対象住宅に係る当初の工事請負契約又は売買契約を締結した方は、令和6年7月30日までに認定申請に必要な書類を添えて、建築課まで提出してください。

2 令和5年度に補助対象住宅(分家住宅等を除く。)に係る当初の工事請負契約又は売買契約を締結した方で、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に補助対象住宅の新築、増築、改築若しくはリフォームの工事又は取得の契約に係る支払を完了した方は、認定対象者とみなして補助金交付対象者となりますので、令和7年3月31日までに交付申請書兼実績報告に必要な書類及び下記に掲げる書類を添えて、建築課までに提出してください。

(1) 三世代同居等関係確認書(認定申請よりダウンロード)

(2) 戸籍謄本等三世代の関係が確認できる書類

(3) 母子健康手帳の写し(孫が胎児の場合に限る。)

(4) 補助対象住宅の延べ面積(増築又は改築をする場合にあってはこれらに係る部分の床面積、併用住宅にあっては三世代同居等に係る居住の用に供する部分の床面積を含む。)が確認できる書類

(5) 補助対象住宅の平面図(併用住宅の場合は、三世代同居等に係る居住の用に供する部分を明示すること。)

 

フラット35

刈谷市と独立行政法人住宅金融支援機構との協定締結により、一定の要件を満たす方は、フラット35の借入金について一部金利引き下げの優遇を受けられます。

フラット35の利用をご検討の際は、認定申請と同時期に建築課あてに所定の手続が必要となります。
なお、制度の詳細等につきましては、以下のリンク先(独立行政法人住宅金融支援機構)よりご確認ください。

 

変更承認申請(該当者のみ)

刈谷市からの認定を受けた方で、当該認定に係る内容を変更しようとする場合は、変更承認申請書(下記よりダウンロード)に三世代同居等関係確認書その他の変更に係る書類を添えて、建築課まで提出してください。
なお、変更内容について承認できない場合もありますので、事前に必ず、建築課までご相談ください

記載例は最下段をご確認ください。

 

事業の廃止(該当者のみ)

刈谷市からの認定を受けた方で、補助事業を廃止する場合は、廃止届(下記よりダウンロード)を建築課まで提出してください。

記載例は最下段をご確認ください。

三世代同居等の解消

刈谷市からの補助金の交付の決定を受けた方で、交付申請日から3年が経過する前に三世代同居等を解消(死亡によるものを除く。)したときは三世代同居等解消報告書(下記よりダウンロード)を建築課まで提出してください

交付決定の取消し及び補助金の返還

交付決定者が次の1から4のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金を返還いただくことになります。

1 交付申請日から3年が経過する前に、三世代同居等供用部分を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は取り壊したとき。

2 報告書の提出があったとき。ただし、療養、転勤、通学等のための転居又は転出その他のやむを得ない事由により三世代同居等の解消をした場合を除きます。

3 刈谷市三世代同居等住宅取得等支援補助金交付要綱の規定に違反したとき。

4 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

三世代同居等解消報告書を提出する必要がある方で、事前の提出がなく、市からの実態確認によって三世代同居等を解消していることが判明した場合は、原則、補助金の全額の返還が必要となりますので、十分ご留意ください。

記載例は最下段をご確認ください。 

様式

記載例

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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