使用料の一部改正について
2025(令和7)年10月1日以降の使用について、美術館使用料(展示室・研修室・佐喜知庵)を、下記のように改正します。
※入場料を徴しない使用については使用料の変更はありません。
【2025年10月1日以降】
営利を目的としないで使用し、入場料を1人につき1,000円超(入場料に区分がある場合には、その区分の最高金額が1,000円超)を徴する場合は、本表の2倍の額とします。営利を目的として使用する場合は、本表の12倍の額とします。
営利を目的としないで使用し、入場料を1人につき1,000円超(入場料に区分がある場合には、その区分の最高金額が1,000円超)を徴する場合は、本表の2倍の額とします。営利を目的として使用する場合は、本表の12倍の額とします。
改正前
営利を目的としないで使用し、入場料を1人につき500円以上(入場料に区分がある場合には、その区分の最高金額が500円以上)を徴する場合は、本表の2倍の額とします。営利を目的として使用する場合は、本表の12倍の額とします
営利を目的としないで使用し、入場料を1人につき500円以上(入場料に区分がある場合には、その区分の最高金額が500円以上)を徴する場合は、本表の2倍の額とします。営利を目的として使用する場合は、本表の12倍の額とします
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