幼児教育・保育無償化

ページID1016863  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

令和元年10月より、幼児教育・保育無償化が実施されました。

1 幼児教育・保育無償化の概要

認可保育園に通われている方

認可保育園を利用する3歳児から5歳児までの全ての子どもたちの保育料が無償化されました。0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されました。

  • 延長保育料は対象外となります。
  • 給食費、教材費、保護者会費などは、無償化の対象ではありません。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、18歳未満の子どもで数えて第3子以降の子どもたちについては、給食費(主食費・副食費)が免除されます。(個別に通知をします)
  • 認可保育園に通っている方は、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業、認可外保育施設などの利用は、無償化の対象外となります。

公立幼児園に通われている方

保育料が無償化されました。

  • 給食費、教材費などは、無償化の対象ではありません。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、18歳未満の子どもで数えて第3子以降の子どもたちについては、 給食費(主食費・副食費)が免除されます。(個別に通知をします)

1号認定(従来の幼稚園利用子ども)

  • 給食費(主食費・副食費合計) 日額220円
  • 預かり保育利用料 各時間帯 200円
  • 預かり保育おやつ代 日額40円
預かり保育を利用するご家庭(施設等利用給付認定(保育の必要性があることの認定)を受けている場合)
  • 預かり保育:月額1万1,300円(日額450円)まで無償

※公立幼児園に通っている方は、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業、認可外保育施設などの利用は、無償化の対象外となります。

 

2号認定(従来の保育園利用子ども)

  • 給食費(主食費・副食費合計):日額 260円(おやつ代含む)

 

私立幼稚園に通われている方(新制度未移行幼稚園)

入園料・保育料 月額2万5,700円まで無償

  • 満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもが対象です。
  • 入園料は入園初年度内に限り、月額に換算します。
  • 入園料の月額=入園料/年間在籍月数(例えば4月入園の場合12、9月入園の場合7)です。
  • 給食費や通園費等は対象外です。
例1:入園料・保育料
入園料 保育料/月 合計額 月額上限額 負担額

30,000円(年額)÷12月=2,500円(月額)

2万円 2万2,500円 2万5,700円 0円
- 3万円 3万円 2万5,700円 4,300円

預かり保育 月額1万1,300円まで無償

  • 無償化の対象となるためには、事前に「施設等利用給付認定の申請」を行い、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 日額の上限額は450円です。
  • 満3歳になった日から次の3月31日までは、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象です。(月額1万6,300円が上限)
  • 幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用も無償化の対象です。(月額1万1,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)
例2:預かり保育
利用料 利用日数 日額による上限額
(450円×利用日数)
月額上限額 無償化対象額 負担額 無償化残額
4,000円 10日 4,500円 1万1,300円 4,000円 0円 7,300円
10,000円 20日 9,000円 1万1,300円 9,000円 1,000円 2,300円

認可外保育施設等のサービスを利用されている方

3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちは、月額3万7,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4万2,000円までの利用料が無償化の対象となります。通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象ではありません。

対象となる施設・サービス

  • 一時保育事業・都道府県等に届出をした認可外保育施設(ベビーシッター含む)
  • 病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業(送迎は対象外。預かり援助が対象)

事業者の方

事業者の方はこちらのページをご覧ください。

2 無償化の対象となるための手続き

公立幼児園の預かり保育、私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の教育部分・預かり保育、認可外保育施設等の保育料が無償となるには、事前に「施設等利用給付認定の申請」を行い、対象施設・サービスに応じた認定を受ける必要があります。

認定区分と対象施設・サービス
認定区分 対象 保育の必要性 対象施設・サービス
新1号 満3歳以上 なし 私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の教育部分
新2号 3歳児以上 あり 公立幼児園の預かり保育、私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の預かり保育、認可外保育施設等
新3号 0~2歳児のうち市民税非課税世帯 あり 認可外保育施設等
提出書類
認定区分 書類
新1号 子育てのための施設等利用給付認定申請書
新2号 子育てのための施設等利用給付認定申請書および添付書類
新3号 子育てのための施設等利用給付認定申請書および添付書類
添付書類(父母ともに必要)
保育を必要とする理由 証明書類
就労
  • 就労証明書(別紙様式により提出)
  • 附属書類
    • 自営業:確定申告書の写し(家族従業員の場合は、専従者給与の支給が分かる部分)
    • 農業:農家基本台帳の写し(本人が事業主の場合)

出産
妊娠

母子手帳(表紙と出産予定日のページの写し)

障害
疾病

医師の診断書(病気により保育ができないことの記載がされていること)
介護等 常時の介護を必要とする旨の分かる診断書
就学 在学証明書、授業時間の分かるもの(カリキュラム等)
求職活動 求職活動中であることを証明するもの(ハローワーク受付票、雇用保険受給者資格証)

新制度に移行している保育所・認定こども園を利用する子ども

  • 手続きは不要です。

新制度に移行している幼稚園を利用する子ども

  • 手続きが必要です。子ども課にお問い合わせください。

国立大学附属幼稚園、新制度に移行していない幼稚園(新制度未移行幼稚園)・保育所・認定こども園を利用する子ども

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
    (施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
  • 必要事項を記入のうえ、子ども課へ提出してください。

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
    (施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
  • 必要事項を記入し、保育が必要であることを証明する書類を添付のうえ、子ども課へ提出してください。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
    (施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
  • 利用する施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入し、保育が必要であることを証明する書類を添付のうえ、子ども課へ提出してください。
  • 認可保育所の入所申込みをせずに、認可外保育施設を利用する場合は、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」をあわせて提出してください。

申請に必要な書類・様式

企業主導型保育施設を利用する子ども

  • 従業員枠で利用している子どもは手続き不要です。
  • 地域枠で利用している子どもは手続きが必要です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

児童発達支援等を利用する子ども

  • 手続きは不要です。

3 保育の必要性の認定基準について

「保育の必要性の認定」の基準は次のとおりです。(認可保育園の入園基準と同じ)

4 申請期日について

利用開始希望月の前月の10日までに必要書類を、利用施設に提出してください。

認定を受ける前の期間において、対象施設・サービスを利用しても給付対象になりませんのでご注意ください。

5 施設等利用費の請求について

利用月の翌月の20日までに「施設等利用費請求書」を利用施設に提出してください。支払時期は、主に利用月の2月後~3月後の間になります。

支払時期は対象施設・サービスによって異なる場合がありますので、詳細は利用施設または子ども課にお問い合わせください。

  • 幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育の利用者
  • 一時保育事業・都道府県等に届出をした認可外保育施設(ベビーシッター含む)の利用者
  • 病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業(送迎は対象外。預かり援助が対象)の利用者

6 預かり保育実施状況(市内)

7 無償化の対象となる認可外保育施設等(市内)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?