入園基準

ページID1015440  更新日 2025年9月26日

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保育園・乳児園・幼児園(2号認定)へ入園できる児童は、刈谷市に住民登録があって実際に刈谷市に居住しており、保護者が次のいずれかの状況にあるため保育が必要とされる場合です。

なお、幼児園については、以下の入園基準を満たさなくても1号認定で入園を希望できます。

 

入 園 基 準

就労

居宅内・外で労働をしているため、その児童の保育が必要とされる場合

外勤

実働月60時間以上の仕事をしている場合

※休憩時間・残業時間を除く。

※月間の就労時間は4週間で換算する。

農業

就労時間は外勤に準ずる。

1年間を通じて仕事に従事しており、耕作面積が稲作に換算して10a以上である場合

自営業

就労時間は外勤に準ずる。

居宅内労働

妊娠・出産 妊娠中または出産後間がない場合 出産予定日の8週間前の月の1日から出産日の8週間後の日の属する月の末日までの期間にある場合(出産日が予定よりも前後した場合、入園期間が変更になる可能性があります。)《期限付入園》
疾病・障害 保護者自身が病気にかかり、負傷し、または心身に障害がある場合 医師の診断書又は障害者手帳等により、保育ができないと認められる程度の病気、又は心身に障害があると認められる場合《期限付入園》
介護等

長期に病気又は心身に障害がある同居家族を介護等している場合

常時、付き添っての介護等に従事している場合(要介護者の介護、入院患者の看護、通院・機能回復訓練等)《期限付入園》

災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる場合 災害により児童の居宅を失い、又は破損した場合にその復旧のため保育できない場合 《期限付入園》

就学

保護者が就学している場合

月60時間以上の就学(在学していることが必要)をしている場合《期限付入園》

求職活動

保護者が求職活動をする場合

入園日から起算して60日目の属する日の月末までに入園基準を満たす就労を開始すること 《期限付入園》

その他

上記以外で保育が必要とされる状態にある場合(3歳児クラス以上で育休中、虐待やDVのおそれがある場合等)

このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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