幼児教育・保育無償化
令和元年10月より、幼児教育・保育無償化が実施されました。
1 幼児教育・保育無償化の概要
認可保育園に通われている方
認可保育園を利用する3歳児から5歳児までの全ての子どもたちの保育料が無償化されました。0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されました。
- 延長保育料は対象外となります。
- 給食費、教材費、保護者会費などは、無償化の対象ではありません。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、18歳未満の子どもで数えて第3子以降の子どもたちについては、給食費(主食費・副食費)が免除されます。(個別に通知をします)
- 認可保育園に通っている方は、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業、認可外保育施設などの利用は、無償化の対象外となります。
公立幼児園に通われている方
保育料が無償化されました。
- 給食費、教材費などは、無償化の対象ではありません。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、18歳未満の子どもで数えて第3子以降の子どもたちについては、 給食費(主食費・副食費)が免除されます。(個別に通知をします)
1号認定(従来の幼稚園利用子ども)
- 給食費(主食費・副食費合計) 日額220円
- 預かり保育利用料 各時間帯 200円
- 預かり保育おやつ代 日額40円
預かり保育を利用するご家庭(施設等利用給付認定(保育の必要性があることの認定)を受けている場合)
- 預かり保育:月額1万1,300円(日額450円)まで無償
※公立幼児園に通っている方は、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業、認可外保育施設などの利用は、無償化の対象外となります。
2号認定(従来の保育園利用子ども)
- 給食費(主食費・副食費合計):日額 260円(おやつ代含む)
私立幼稚園に通われている方(新制度未移行幼稚園)
入園料・保育料 月額2万5,700円まで無償
- 満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもが対象です。
- 入園料は入園初年度内に限り、月額に換算します。
- 入園料の月額=入園料/年間在籍月数(例えば4月入園の場合12、9月入園の場合7)です。
- 給食費や通園費等は対象外です。
入園料 | 保育料/月 | 合計額 | 月額上限額 | 負担額 |
---|---|---|---|---|
30,000円(年額)÷12月=2,500円(月額) |
2万円 | 2万2,500円 | 2万5,700円 | 0円 |
- | 3万円 | 3万円 | 2万5,700円 | 4,300円 |
預かり保育 月額1万1,300円まで無償
- 無償化の対象となるためには、事前に「施設等利用給付認定の申請」を行い、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 日額の上限額は450円です。
- 満3歳になった日から次の3月31日までは、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象です。(月額1万6,300円が上限)
- 幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用も無償化の対象です。(月額1万1,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)
利用料 | 利用日数 | 日額による上限額 (450円×利用日数) |
月額上限額 | 無償化対象額 | 負担額 | 無償化残額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,000円 | 10日 | 4,500円 | 1万1,300円 | 4,000円 | 0円 | 7,300円 |
10,000円 | 20日 | 9,000円 | 1万1,300円 | 9,000円 | 1,000円 | 2,300円 |
認可外保育施設等のサービスを利用されている方
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちは、月額3万7,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4万2,000円までの利用料が無償化の対象となります。通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象ではありません。
対象となる施設・サービス
- 一時保育事業・都道府県等に届出をした認可外保育施設(ベビーシッター含む)
- 病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業(送迎は対象外。預かり援助が対象)
事業者の方
事業者の方はこちらのページをご覧ください。
2 無償化の対象となるための手続き
公立幼児園の預かり保育、私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の教育部分・預かり保育、認可外保育施設等の保育料が無償となるには、事前に「施設等利用給付認定の申請」を行い、対象施設・サービスに応じた認定を受ける必要があります。
認定区分 | 対象 | 保育の必要性 | 対象施設・サービス |
---|---|---|---|
新1号 | 満3歳以上 | なし | 私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の教育部分 |
新2号 | 3歳児以上 | あり | 公立幼児園の預かり保育、私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の預かり保育、認可外保育施設等 |
新3号 | 0~2歳児のうち市民税非課税世帯 | あり | 認可外保育施設等 |
認定区分 | 書類 |
---|---|
新1号 | 子育てのための施設等利用給付認定申請書 |
新2号 | 子育てのための施設等利用給付認定申請書および添付書類 |
新3号 | 子育てのための施設等利用給付認定申請書および添付書類 |
保育を必要とする理由 | 証明書類 |
---|---|
就労 |
|
出産 |
母子手帳(表紙と出産予定日のページの写し) |
障害 |
医師の診断書(病気により保育ができないことの記載がされていること) |
介護等 | 常時の介護を必要とする旨の分かる診断書 |
就学 | 在学証明書、授業時間の分かるもの(カリキュラム等) |
求職活動 | 求職活動中であることを証明するもの(ハローワーク受付票、雇用保険受給者資格証) |
新制度に移行している保育所・認定こども園を利用する子ども
- 手続きは不要です。
新制度に移行している幼稚園を利用する子ども
- 手続きが必要です。子ども課にお問い合わせください。
国立大学附属幼稚園、新制度に移行していない幼稚園(新制度未移行幼稚園)・保育所・認定こども園を利用する子ども
- 施設等利用給付認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。) - 必要事項を記入のうえ、子ども課へ提出してください。
幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども
- 施設等利用給付認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。) - 必要事項を記入し、保育が必要であることを証明する書類を添付のうえ、子ども課へ提出してください。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども
- 施設等利用給付認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。) - 利用する施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入し、保育が必要であることを証明する書類を添付のうえ、子ども課へ提出してください。
- 認可保育所の入所申込みをせずに、認可外保育施設を利用する場合は、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」をあわせて提出してください。
申請に必要な書類・様式
-
(様式)子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDF 179.4KB)
-
(様式)子育てのための施設等利用給付認定申請書 (Word 44.2KB)
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(記入例)【私立幼稚園等】子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDF 280.9KB)
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(記入例)【認可外保育施設等】子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDF 283.5KB)
-
(記入例)【公立幼児園等】子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDF 280.9KB)
-
(様式)【認可外保育施設等】保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF 63.9KB)
-
(様式)【認可外保育施設等】保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (Excel 13.3KB)
-
(様式)就労証明書 (PDF 194.4KB)
-
(様式)就労証明書 (Excel 58.6KB)
-
(記入例)就労証明書 (PDF 254.3KB)
企業主導型保育施設を利用する子ども
- 従業員枠で利用している子どもは手続き不要です。
- 地域枠で利用している子どもは手続きが必要です。詳しくは下記リンクをご覧ください。
児童発達支援等を利用する子ども
- 手続きは不要です。
3 保育の必要性の認定基準について
「保育の必要性の認定」の基準は次のとおりです。(認可保育園の入園基準と同じ)
4 申請期日について
利用開始希望月の前月の10日までに必要書類を、利用施設に提出してください。
認定を受ける前の期間において、対象施設・サービスを利用しても給付対象になりませんのでご注意ください。
5 施設等利用費の請求について
利用月の翌月の20日までに「施設等利用費請求書」を利用施設に提出してください。支払時期は、主に利用月の2月後~3月後の間になります。
支払時期は対象施設・サービスによって異なる場合がありますので、詳細は利用施設または子ども課にお問い合わせください。
- 幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育の利用者
-
(様式)【新制度未移行幼稚園】施設等利用費請求書 (PDF 113.9KB)
-
(様式)【新制度未移行幼稚園】施設等利用費請求書 (Word 20.5KB)
-
(記入例)【新制度未移行幼稚園】施設等利用費請求書 (PDF 167.9KB)
- 一時保育事業・都道府県等に届出をした認可外保育施設(ベビーシッター含む)の利用者
- 病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業(送迎は対象外。預かり援助が対象)の利用者
-
(様式)【認可外保育施設等】施設等利用費請求書 (PDF 101.3KB)
-
(様式)【認可外保育施設等】施設等利用費請求書 (Word 17.6KB)
-
(記入例)【認可外保育施設等】施設等利用費請求書 (PDF 177.5KB)
-
(様式)【認可外保育施設等】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (PDF 104.1KB)
-
(様式)【認可外保育施設等】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (Excel 15.6KB)
-
(記入例)【認可外保育施設等】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書 (PDF 122.1KB)
6 預かり保育実施状況(市内)
7 無償化の対象となる認可外保育施設等(市内)
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このページに関するお問い合わせ
子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
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