児童手当・特例給付

ページID1016784  更新日 2024年2月22日

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「子ども手当」は、平成24年3月で終了しました。

対象児童

国内に居住している(留学中の場合を含む)中学校修了前までの児童
「中学校修了前」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。

支給月額(1人あたり)

区分 金額
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限額以上の世帯児童 5,000円

所得上限額以上の世帯児童

(令和4年10月支給分から適用)

支給なし

支給日

6月、10月、2月の10日
支給日が土曜・日曜日及び祝日の場合は、直前の平日に支給されます。

受給できる人(受給者)

  • 中学校修了前までの子どもを養育し、刈谷市に住民登録がある人
  • 父母等のうち、所得が高く家計で中心的な役割を果たし、生計を維持する程度が高い人

公務員は職場での申請です。

所得制限額・上限額表

扶養親族等の数 所得制限額 収入額(目安) 所得上限額 収入額(目安)
0人 622万円 833.3万円

858万円

1,071万円
1人 660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人 698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人 736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人 774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
備考 扶養親族1人増につき38万円加算
70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族の場合は1人につき44万円加算
  • 所得制限は受給者の所得が対象です。世帯の合算ではありません。
  • 「収入額」は目安で、受給区分(児童手当/特例給付/支給なし)の判定は「所得額」により行います。
  • 所得制限を超えた場合は「特例給付」となり、児童1人あたりの支給額は5,000円です。
  • 所得上限額を超えた受給者への手当の支給はありません。手当の消滅後に所得額が上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。
  • 令和5年6月分~令和6年5月分の所得制限額は、令和4年中の所得が適用されます。
  • 「扶養親族等の数」は、所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の人数です。
  • 「所得額」は、総所得金額から下表の項目のうち該当する項目を控除した後、一律8万円(基礎控除)を控除した額です。
  • 所得の更正などにより受給区分(児童手当/特例給付/支給なし)が変更になった場合は、追加給付及び手当の返還をお願いする場合があります。
所得金額から控除できる金額は、次のとおりです。
種別 金額
雑損控除 所得税の申告額
医療費控除 所得税の申告額
小規模企業共済等掛金控除 所得税の申告額
障害者控除 27万円
寡婦控除 27万円
勤労学生控除 27万円
ひとり親控除 35万円
特別障害者控除 40万円
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額からの控除 最大10万円(※)

※令和3年度以後の個人住民税について、給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされたことを踏まえ、児童手当の受給資格に影響が生じないようにするため、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から最大10万円の控除を行います。

こんなときは届け出てください

  • 出生などにより、児童の人数が変更になったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変更になったとき(国外転出入を含む)※刈谷市内での転居で、世帯構成が変わらない等の場合、届出は不要です。(例:同世帯の家族全員が同住所へ転居した)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者のみ)
  • 受給者が公務員となったとき、または公務員でなくなったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 受給者が児童を監護しない、もしくは生計同一でなくなったとき
  • 主たる生計維持者が変わったとき
  • 児童養護施設等を入退所したとき
  • その他、手当に係る事項について、変更があったとき

届出が遅れますと、手当を受けられない場合や支払済の手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。 特に、出生や転出入は事由が生じたその月のうち、または15日以内に届出をお願いします。

里帰り出産等で出生届を刈谷市外で提出される場合、刈谷市の住民票に反映されるまで期間を要します。住民票に反映される前であっても届出を仮受付しますので、期限内に子育て推進課へ書類を提出くださいますようお願いします。(住民票が反映された後、正式に認定審査を行います。)

届出に必要なもの

必要な書類などがそろっていない状態でも、書類の受付は可能です。受給できない期間が発生しないよう、お早めに窓口にお越しください。

第1子出生・転入等、新規に申請する場合(認定請求)

(1)すべての請求者

  • 手当の振込先の口座情報
    受給者名義の口座に限ります。児童の口座などは指定できません。
  • 請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類)
    請求書には、配偶者のマイナンバーの記載も必要です。
    • 番号確認書類
      • 通知カード(平成27年10月以降、各世帯に送付されています。)
      • マイナンバーカード(個人番号カード)(平成28年1月以降、申請と交付が開始されています。)
    • 身元確認書類
      • 1つで可能なもの
        (公共機関発行の顔写真付き身分証明書)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
      • 2つ必要なもの
        各種健康保険被保険者証(健康保険被保険者証・船舶保険被保険者証・共済組合証・国民健康保険被保険者証)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳等

(2)3歳未満の支給対象児童を養育し、厚生年金等に加入している(会社員などの)請求者

請求者の健康保険証(公簿等で確認できる場合を除く。)

児童の保険証ではありません。

(3)令和5年1月1日時点で国外に居住していた請求者及び配偶者

パスポートの出入国記録のスタンプと顔写真のページの写し

  • 令和5年1月1日をまたぐ日付のスタンプを確認します。
  • 日本人、外国人ともに必要です。

(4)請求書・児童が外国人の場合

請求書・児童の在留カードの写し(表面と裏面)
有効期間内のものをお持ちください。

(5)その他

状況に応じて必要な場合がありますが、窓口などで別途ご案内します。

  • マイナンバーにおける情報連携開始により、受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明、所得証明書及び住民票の写しの提出は省略可能になりました。なお、該当書類を添付されない場合は、マイナンバー制度による情報連携に同意されたものとみなします。
  • 公簿等の確認により、審査に必要な情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
  • 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入されている方で3歳未満の支給対象児童を養育している方は、年金情報が確認できません。引き続き、健康保険証または年金加入証明の提出が必要となります。

第2子以降出生等、手当額を変更する場合(額改定)

児童が外国人の場合

児童の在留カードの写し(表面と裏面)
有効期間内のものをお持ちください。

3歳未満の支給対象児童を養育し、厚生年金等に加入している(会社員などの)受給者

受給者の健康保険証(公簿等で確認できる場合を除く。)

現況届を提出してください(必要な方のみ)

令和4年度から、現況届の一律届出義務が廃止されました。(ただし、引き続き現況届の提出が必要な場合があります。)

該当の受給者には、5月末に年度更新の手続となる「現況届」を郵送しますので、必ず6月中に提出してください。

詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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