児童手当・特例給付
お知らせ
児童手当については、令和6年10月分(12月支給分)から、制度が拡充されました。詳細はこちらのページをご覧ください。特に、これまで所得上限超過で児童手当が支給されていない場合や、養育している児童が高校生年代以上の場合(中学生以下の児童がいない)など、今回の制度改正で新たに支給対象となる方は申請が必要ですのでぜひご覧ください。
対象児童
国内に居住している(留学中の場合を含む)高校生年代までの児童
「高校生年代」とは、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
支給月額(1人あたり)
区分 | 金額 |
---|---|
0歳~3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
支給日
偶数月の10日(年6回)
支給日が土曜・日曜日及び祝日の場合は、直前の平日に支給されます。
受給できる人(受給者)
- 高校生年代までの子どもを養育し、刈谷市に住民登録がある人
- 父母等のうち、所得が高く家計で中心的な役割を果たし、生計を維持する程度が高い人
公務員は職場での申請です。
こんなときは届け出てください
- 出生などにより、児童の人数が変更になったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変更になったとき(国外転出入を含む)※刈谷市内での転居で、世帯構成が変わらない等の場合、届出は不要です。(例:同世帯の家族全員が同住所へ転居した)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者のみ)
- 受給者が公務員となったとき、または公務員でなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者が児童を監護しない、もしくは生計同一でなくなったとき
- 主たる生計維持者が変わったとき
- 児童養護施設等を入退所したとき
- その他、手当に係る事項について、変更があったとき
届出が遅れますと、手当を受けられない場合や支払済の手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。 特に、出生や転出入は事由が生じたその月のうち、または15日以内に届出をお願いします。
里帰り出産等で出生届を刈谷市外で提出される場合、刈谷市の住民票に反映されるまで期間を要します。住民票に反映される前であっても届出を仮受付しますので、期限内に子育て推進課へ書類を提出くださいますようお願いします。(住民票が反映された後、正式に認定審査を行います。)
届出に必要なもの
必要な書類などがそろっていない状態でも、書類の受付は可能です。受給できない期間が発生しないよう、お早めに窓口にお越しください。
第1子出生・転入等、新規に申請する場合(認定請求)
(1)すべての請求者
- 手当の振込先の口座情報
受給者名義の口座に限ります。児童の口座などは指定できません。 - 請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類)
請求書には、配偶者のマイナンバーの記載も必要です。- 番号確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 個人番号通知書
- 通知カード(令和2年5月25日以降、新規発行されていません)
- 身元確認書類
- 1つで可能なもの
(公共機関発行の顔写真付き身分証明書)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等 - 2つ必要なもの
各種健康保険被保険者証(健康保険被保険者証・船舶保険被保険者証・共済組合証・国民健康保険被保険者証)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳等
- 1つで可能なもの
- 番号確認書類
(2)3歳未満の支給対象児童を養育し、厚生年金等に加入している(会社員などの)請求者
以下のいずれか1つ(公簿等で確認できる場合は、提出不要です。)
- 請求者の健康保険証
- 請求者のマイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの(子育て推進課の窓口で手続する場合は、資格情報画面の提示をお願いします。)
- 請求者の資格確認書
- 請求者の資格情報のお知らせ
- 請求者の年金加入証明
(3)令和6年1月1日時点で国外に居住していた請求者及び配偶者
パスポートの出入国記録のスタンプと顔写真のページの写し
- 令和6年1月1日をまたぐ日付のスタンプを確認します。
- 日本人、外国人ともに必要です。
(4)その他
状況に応じて必要な場合がありますが、窓口などで別途ご案内します。
- マイナンバーにおける情報連携開始により、請求者の健康保険証、所得証明書及び住民票の写しの提出は省略可能になりました。なお、該当書類を添付されない場合は、マイナンバー制度による情報連携に同意されたものとみなします。
- 公簿等の確認により、審査に必要な情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
- 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入されている方で3歳未満の支給対象児童を養育している方は、年金情報が確認できません。引き続き、健康保険証、マイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせまたは年金加入証明の提出が必要となります。
第2子以降出生等、手当額を変更する場合(額改定)
3歳未満の支給対象児童を養育し、厚生年金等に加入している(会社員などの)受給者
以下のいずれか1つ(公簿等で確認できる場合は、提出不要です。)
- 請求者の健康保険証
- 請求者のマイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの(子育て推進課の窓口で手続する場合は、資格情報画面の提示をお願いします。)
- 請求者の資格確認書
- 請求者の資格情報のお知らせ
- 請求者の年金加入証明
現況届を提出してください(必要な方のみ)
令和4年度から、現況届の一律届出義務が廃止されました。(ただし、引き続き現況届の提出が必要な場合があります。)
該当の受給者には、5月末に年度更新の手続となる「現況届」を郵送しますので、必ず6月中に提出してください。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
申請書ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。