児童手当現況届について
児童手当現況届の提出について
児童手当の受給者のうち一部の方は、その年の6月1日における状況を記載した現況届を提出しなければなりません。
該当する方に対して、5月末に現況届のご案内を郵送いたします。該当する方でご案内が届かない場合はお問い合わせください。
なお、現況届を提出しない場合は、6月分以降の手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
対象者
- 6月1日時点で離婚協議中であり、配偶者と別居している受給者(※配偶者が、児童を監護しない旨の届出を提出している場合、現況届の提出は不要です。)
- 大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までの子を3人以上養育しており、そのうち大学生年代の子が学生でない受給者
- 配偶者からの暴力等により避難し、避難元に住民票を置いたまま刈谷市で手当を受給している受給者
- 法人である未成年後見人、施設等受給者
- 支給対象児童の戸籍および住民票がない受給者
- その他、刈谷市から提出の案内があった方
受付期間
令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)(必着)まで
※郵便事故等がご心配な方は、直接子育て推進課(刈谷市役所2階)へお持ちください。
提出書類
児童手当現況届
上記対象者に該当する方は全員提出してください
児童手当等の受給資格に係る申立書・継続申立書
6月1日時点で離婚協議中であり、配偶者と別居している方は提出してください
監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代までの子を3人以上養育している方は提出してください
※大学生年代の子が学生の場合は提出不要です。
別居監護申立書
別居している児童がいる受給者は提出してください
※大学生年代の子については、「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出していただきますので、「別居監護申立書」は提出不要です。
パスポートの出入国記録のスタンプ
1月1日時点で国外に居住していた受給者及び配偶者
※顔写真のページ及び令和8年1月1日現在、海外に滞在していることがわかる部分をコピーしてください。
注意事項
- 6月1日現在の状況をお書きください。
- 審査のため、受給者及び配偶者等の公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます)を確認します。公簿等の確認に同意しない場合は、別途添付書類が必要となります。なお、公簿等の確認により、年金情報等が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
- 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入されている方は、年金情報が確認できません。マイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせまたは年金加入証明の提出が必要となります。
- 不備書類などがある場合は、随時お知らせを郵送します。
- この手当は原則、父母のうち所得が高い方を受給者とする制度です。配偶者の所得が受給者の所得を相当に上回っている場合、受給者を変更することができます。
- 現況届では、児童の増減を登録することができません。お子さんがお生まれになった場合や、その他新しく養育するお子さんが増えた(減った)場合は、現況届の提出に加えて、必ず額改定届の提出を行ってください。
各種届出のお願い
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)※刈谷市内での転居で、世帯構成が変わらない等の場合、届出は不要です。(例:同世帯の家族全員が同住所へ転居した)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者のみ)
- 受給者が公務員となったとき、または公務員でなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者が児童を監護しない、もしくは生計同一でなくなったとき
- 主たる生計維持者が変わったとき
- 児童養護施設等を入退所したとき
- その他、手当に係る事項について、変更があったとき
※届出が遅れますと、支払済の手当を返還していただく場合があります。ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。