特定教育・保育施設の確認申請について(教育・保育施設の設置者向け)
特定教育・保育施設の確認について
教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)の設置者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、施設型給付費による市の財政支援を受ける事業者として、市の確認を受ける必要があります。
なお、新たに市の確認を受けるためには、次の手順を踏む必要があります。
- 認可を受けた(受ける)教育・保育施設の設置者は、市の確認を受けることについて市と事前協議を行い、その後、市の確認を受けるための申請をします。
- 市は、教育・保育施設の利用定員の設定に関して、子ども・子育て会議において意見聴取を行います。
- 市は、申請書類の審査を行い、教育・保育施設の設置者に対し、確認の可否を通知します。
特定教育・保育施設の運営基準について
特定教育・保育施設は、刈谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営に関する基準」という。)に定める運営基準を遵守することが求められます。
また、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)」において必要とされる要件を満たす必要があります。
新たに市の確認を受けるための申請について
新たに市の確認を受けようとする場合は、次のとおり申請書及び教育・保育施設の種類に応じて必要となる添付書類を市に提出してください。
【提出先】
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
刈谷市次世代育成部子ども課管理係
申請書類一覧
- 特定教育・保育施設等確認申請書
- 教育・保育施設の種類に応じた付表
- 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
- 認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し
- 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
- 運営規程(運営に関する基準第20条に規定するもの)
- 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- 当該申請に係る事業に係る資産の状況
- 法第40条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
- 役員の氏名、生年月日、住所一覧表
- 重要事項説明書又は入園のしおり等
-
特定教育・保育施設等確認申請書 (Word 15.9KB)
-
付表1 認定こども園(幼保連携型)の確認に係る事項 (Word 22.3KB)
-
付表2 認定こども園(幼稚園型)の確認に係る事項 (Word 24.0KB)
-
付表3 認定こども園(保育所型)の確認に係る事項 (Word 22.2KB)
-
付表4 認定こども園(地方裁量型)の確認に係る事項 (Word 22.3KB)
-
付表5 幼稚園の確認に係る事項 (Word 20.4KB)
-
付表6 保育所の確認に係る事項 (Word 19.8KB)
-
利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 11.3KB)
-
利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(記入例) (PDF 150.8KB)
-
職員の勤務体制・勤務形態一覧表 (Excel 16.1KB)
-
職員の勤務体制・勤務形態一覧表(記入例) (PDF 112.7KB)
-
特定教育・保育施設の確認申請に関する誓約書 (Word 16.8KB)
-
特定教育・保育施設の確認申請に関する誓約書(記入例) (PDF 75.1KB)
-
役員の氏名、生年月日、住所一覧表 (Word 17.0KB)
-
役員の氏名、生年月日、住所一覧表(記入例) (PDF 83.5KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。