保留通知(保育の利用ができないことを証明するための通知)について

ページID1015442  更新日 2021年10月30日

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申請方法及び注意事項

保育園等の入園申込みを行ったものの、入園できなかったことによる育児休業期間の延長手続き等で、保育の利用ができないことを証明するための通知書が必要な方は下記リンク先から申請してください。
後日、通知書(「事業所選考結果について」)及び入園申込書写し(保育所等利用申込書または保育園等利用相談記録書)を各2部、ご自宅へ郵送いたします。
なお、お急ぎの場合は刈谷市役所子ども課窓口で、書面にて直接申請いただくことで即日発行いたします。

注意事項

(1)発行可能な時期は入園希望月の1か月前の月始めからです。
 例:8月入園希望での保育の利用ができないことを証明するための通知書は、7月1日から発行申請が可能です。

(2)発行対象者は刈谷市に住民票がある方のみです。
 市外から保育園等へ申込みされた方は、刈谷市へ転入後に申請してください。

オンライン申込み

下記の外部リンク(あいち電子申請・届出システム)よりお申込みください。

保育園等利用相談記録書の事前提出(保育園等の入園申込をしていない場合)

時期

入園内定月の2か月前の15日まで(閉庁日の場合は、直前の営業日まで)

内容

保育の利用ができないことを証明するための通知の発行を希望する場合は、事前に市役所子ども課窓口へ保育園等利用相談記録書を提出してください。保育園等利用相談記録書の様式は年度により異なりますので、ご確認をお願いします。


このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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