保留通知(保育の利用ができないことを証明するための通知)について

ページID1015442  更新日 2021年10月30日

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申請方法

入園内定の連絡がなく、育児休業期間の延長等を勤務先に申請する場合について

保育園・乳児園・幼児園の入所申込みを行ったが入所できなかったことにより、育児休業期間の延長を勤務先等に申請する際に「保育の利用ができないことを証明するための通知」が必要な方は、発行に係る申込みが必要です。発行可能な時期は入所希望月の1ヶ月前の月始めからです。子ども課窓口またはオンラインにおいて申込みしていただけます。

申込後、1週間程度で証明書をご自宅に郵送いたします。

オンライン申込み

下記の外部リンク(あいち電子申請・届出システム)よりお申込みください。

相談記録書の事前提出(保育園等の入園申込をしていない場合)

時期

入園内定月の2か月前の15日まで(閉庁日の場合は、直前の営業日まで)

内容

保育の利用ができないことを証明するための通知の発行を希望する場合は、事前に市役所子ども課窓口へ相談記録書を提出してください。相談記録書の様式は年度により異なりますので、ご確認をお願いします。


このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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