請願・陳情のオンライン提出
※請願・陳情それぞれのオンライン提出に係る注意事項をよくお読みください。
請願注意事項
- 紹介議員が1人でも提出できますが、できれば2人以上でお願いします。
- 議長及び副議長並びに所管委員会の正副委員長は、紹介議員になれません。
- 請願書には、邦文を用いて、「請願の趣旨」、「提出年月日」、「請願者の住所(法人・団体等は、その名称及び所在地)」を記載してください。
- 署名簿がある場合は原本を議会事務局まで持参または郵送してください。御家族の住所・氏名を代筆することはできません。ただし、身体的理由等により自署できない場合は、他の人が代わって書いたり、ゴム印や印刷の上、本人の意思を示すために押印をすることで請願の提出者となることができます。
- 請願者が多数の場合は、請願者の代表に提出をしていただきます。
- 請願書の内容が複数の委員会にまたがる場合は、委員会別に分けて、提出してください。委員会別に分かれていない場合、主たる委員会で一括して審査することになります。
- 用紙サイズはA4とし、記載方法は縦置き、横書きとしてください。
- 請願書の電子データを事前に作成ください。オンライン提出には請願書の添付が必須です。添付できるファイルの種類は10MB以内のpdf, docxのファイルです。
- 議会(定例会)は、3月、6月、9月及び12月に開催され、それぞれの議会に請願書の提出期限がありますので、議会事務局へ御確認の上、所定の期限までに提出してください。
- 意見書の提出を求める請願には意見書(案)を添付してください。意見書(案)が添付されていない場合において、審査の結果、当該請願が採択されたときは、請願書の内容を基に意見書を議会で作成するため、請願者の意思を完全に反映したものとならないことがあります。
- 提出された内容について電話で確認しますので、平日の日中つながる電話番号を入力してください。
陳情注意事項
- 陳情書には、邦文を用いて、「陳情の趣旨」、「提出年月日」、「陳情者の住所(法人・団体等は、その名称及び所在地)」を記載してください。
- 署名簿がある場合は原本を議会事務局まで持参または郵送してください。御家族の住所・氏名を代筆することはできません。ただし、身体的理由等により自署できない場合は、他の人が代わって書いたり、ゴム印や印刷の上、本人の意思を示すために押印をすることで陳情の提出者となることができます。
- 陳情者が多数の場合は、陳情者の代表に提出をしていただきます。
- 郵送による陳情書、市外の提出者の陳情書、1年以内に同一内容の趣旨で提出された陳情書は審査せず、全議員に陳情書の写しを配付します。
- 陳情書の内容が複数の委員会にまたがる場合は、委員会別に分けて、提出してください。委員会別に分かれていない場合、主たる委員会で一括して審査することになります。
- 用紙サイズはA4とし、記載方法は縦置き、横書きとしてください。
- 陳情書の電子データを事前に作成してください。オンライン提出には陳情書の添付が必須です。添付できるファイルの種類は10MB以内のpdf, docxのファイルです。
- 議会(定例会)は、3月、6月、9月及び12月に開催され、それぞれの議会に陳情書の提出期限がありますので、議会事務局へ御確認の上、所定の期限までに提出してください。
- 意見書の提出を求める陳情には意見書(案)を添付してください。意見書(案)が添付されていない場合において、審査の結果、当該陳情が採択されたときは、陳情書の内容を基に意見書を議会で作成するため、陳情者の意思を完全に反映したものとならないことがあります。
- 提出された内容について電話で確認しますので、平日の日中つながる電話番号を入力してください。
個人情報の取扱い
- 請願の審査及び内容の照会のため、請願者の住所及び氏名(請願者が任意団体又は法人の場合は、所在地及び代表者氏名を含む。)が記載された請願文書表が、議員のほか、市長その他執行機関の関係職員及び報道機関に配付されます。
- 委員会で請願の趣旨説明をする場合は、趣旨説明をする個人の氏名を委員長が呼ぶため、会議録に氏名が記録されることになり、会議録検索システムに掲載され、インターネット上で公開されます。
- 陳情の審査及び内容の照会のため、陳情書の写し(陳情者の住所、氏名等の情報は消去されません。)が、議員のほか、市長その他執行機関の関係職員及び報道機関に配付されます。
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議事課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1032 ファクス:0566-25-1111
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