学校給食費の完全無償化を求める意見書

ページID1019006  更新日 2024年9月27日

印刷大きな文字で印刷

 2005年に「食育基本法」が制定され、2009年には改正された「学校給食法」が施行されました。改正された学校給食法では、法律の目的として食育の推進が明記され、かつ、食育の観点から学校給食の目標や学校給食を活用した食に関する指導などが追加されました。このことは、食育基本法への対応と同時に、学校給食の教育的効果を引き出し、学校における食育の推進がより明確になり、教科学習とともに学校給食は食育推進のために重要な役割を担うことになりました。
 また、2023年11月に全国知事会において「学校給食の無償化の実現に向けては、学校給食に関する地域の実態等を考慮した上で、国の責任と財源による制度設計を行うこと」との提言がなされました。さらに、政府が2023年12月に閣議決定した異次元の少子化対策を実現する「こども未来戦略」においても、保護者負担である学校給食無償化の実現に取り組むことが示されています。
 学校給食に係る経費は、実施に必要な施設及び設備に要する経費と、調理など運営に係る経費は設置者の負担とし、食材に係る経費は給食費として保護者の負担とされております。しかし、昨今の物価高騰に伴う食材費の値上がり分は、保護者負担を求めず、設置者である自治体が補塡している現状があります。
 保護者の教育費の負担軽減のためにも、学校給食費の無償化に対する期待は大きいものであり、また、学校給食の果たす教育的意義に鑑みたとき、学校給食費の無償化を全国の学校で一律に実現するためには国の主導的関与が必要です。
 よって、児童及び生徒の健やかな成長・発達に不可欠な学校給食を保護者の経済的負担なく実施するために、国の財政支出により下記事項の実現を強く求めます。

1 国の責務として「学校給食費の完全無償化」を実現すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和6年9月27日
 刈谷市議会

このページに関するお問い合わせ

議事課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1032 ファクス:0566-25-1111
議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?