認可外保育施設利用料補助制度
刈谷市では、保育園の申込みをしたものの、定員超過のため入園を待機している児童が対象の認可外保育施設を利用した場合に保護者の負担を軽減するため、世帯の市町村民税の課税状況等に応じた額を補助します。
補助対象者
刈谷市内に住んでおり、次のすべての条件に該当する児童の保護者
- 当該年度の4月1日現在の満年齢が3歳未満である
- 当該年度の保育園の入園申込みまたは入園相談を行い、利用月時点で入園基準を満たし待機している
- 児童の保護者が対象の認可外保育施設と月ぎめ契約をし、利用料を支払っている
- 保護者の就労等「保育を必要とする事由」に該当する児童である
- 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第3号に該当しない児童である
補助額
世帯(父・母など)の市町村民税の課税状況等により決定しますが、父母のいずれも市町村民税が非課税の場合には、祖父母のうちいずれか税額の多い方の税額により決定します。
詳しくは下記を参照してください。
認可外保育施設利用料補助金基準額
保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての保育のあった月の属する年度(保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が次の区分に該当する世帯
認可外保育施設利用料補助金基準表(月額)
市町村民税所得割合算額 |
小学校就学の始期に達する までの児童のうち最年長者 |
小学校就学の始期に達する までの児童のうち2番目の 年長者 |
---|---|---|
48,600円未満である世帯 |
28,000円 |
32,000円 |
48,600円以上62,000円未満である世帯 |
21,000円 |
28,000円 |
62,000円以上71,500円未満である世帯 |
21,000円 |
28,000円 |
71,500円以上110,000円未満である世帯 |
16,000円 |
26,000円 |
110,000円以上140,000円未満である世帯 |
9,000円 |
20,000円 |
140,000円以上165,000円未満である世帯 |
0円 |
15,000円 |
165,000円以上205,000円未満である世帯 |
0円 |
15,000円 |
205,000円以上335,000円未満である世帯 |
0円 |
10,000円 |
335,000円以上である世帯 |
0円 |
10,000円 |
※1 「『その年度の3月31日時点において18歳以下の児童」で数えて3番目以降」である場合は、この表にかかわらず、補助金額は36,000円になります。
※2 婚姻を経ていない未婚のひとり親の方は、保育料が減額される場合があります。該当する方は子ども課までご連絡ください。
※3 補助金の額は、補助金上限額と実際に支払った月ぎめ利用料のいずれか少ない額になります。
※4 補助の対象となる利用料は、認可外保育施設の月ぎめ利用料のみで、延長利用料、昼食代その他の費用は含みません。
※5 補助基準額の算出に使用する税の対象年(年度)が補助を受ける月により異なります。下記をご確認ください。
令和6年度4月から8月・・・令和5年度(令和4年分)市町村民税
令和6年度9月から3月・・・令和6年度(令和5年分)市町村民税
対象施設
下記の一覧にある刈谷市内の認可外保育施設が対象となります。
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
みとはな保育園 | 刈谷市恩田町2-163-9 | 0566-25-0708 |
BabyStep保育園刈谷中央園 | 刈谷市広小路2-54 | 0566-24-7022 |
保育所ミルキーランドたかす園 | 刈谷市高須町2-18-3 | 0566-91-5858 |
保育所JOナーサリー | 刈谷市東刈谷町2-5-19 | 0566-26-7169 |
JOインターナショナルプリスクール | 刈谷市東刈谷町2-5-19 | 0566-25-3237 |
リーベガーデン | 刈谷市半城土西町2-2-10 | 0566-57-1254 |
i Kids Star 名鉄刈谷 | 刈谷市桜町1-39 | 0566-23-5200 |
統合保育園ひかりっこ | 刈谷市小山町5-1-3 | 0566-23-1051 |
※令和6年6月現在(変更になる場合があります。)
申請手続き
『刈谷市認可外保育施設利用料補助金交付申請書』、『口座振替申出書』および補助開始希望月の『刈谷市認可外保育施設利用料補助金実績報告書兼請求書』を子ども課の窓口に提出してください。
様式
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申請書(様式第1号) (PDF 91.5KB)
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記入例:申請書(様式第1号) (PDF 170.3KB)
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口座振替申出書 (PDF 110.3KB)
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記入例:口座振替申出書 (PDF 121.3KB)
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実績報告書兼請求書 (PDF 70.8KB)
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記入例:実績報告書兼請求書 (PDF 98.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。