育休退園の緩和について
刈谷市では、低年齢から保育を希望される方が増えており、保育園等において十分な受入枠がない状況です。このような状況から、就労等の理由で入園を待っている方の受入れのため、上の子が1歳児クラス以下の保護者が育児休業を取得した場合、退園をお願いしています。
なお、園児の環境変化や保護者の育児支援を考慮し、次のとおり段階的に緩和しています。
一方の保護者が育児休業を取得する場合
| 上の子 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度~ |
|---|---|---|---|
| 0~1歳児クラス | 退園 | 退園 | 退園 |
| 2歳児クラス | 10/1以降に下の子が生まれ、上の子の就学までに保護者が復職する場合継続在園可 | 4/1以降に下の子が生まれ、上の子の就学までに保護者が復職する場合継続在園可 | 4/1以降に下の子が生まれた場合継続在園可 |
| 3歳児クラス以上 | 上の子の就学までに保護者が復職する場合継続在園可 | 上の子の就学までに保護者が復職する場合継続在園可 | 継続在園可 |
年少未満児の多子家庭支援
上記の表に関わらず、出産する子が、出産日時点において、2歳児クラス以下の子で数えて3人目以降の場合(出産する子が双子の場合を含む)は、継続在園可
両親ともに育児休業を取得する場合

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