多様な集団活動事業の利用支援補助制度(利用者向け)

ページID1020007  更新日 2025年3月26日

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 市内に住民登録のある児童を対象とした多様な集団活動事業の利用支援補助制度を令和7年度から実施します。

制度概要

 対象施設等を日常的に利用する満3歳以上の小学校就学前児童の保護者に対して、保護者の経済的負担等を軽減する観点から、施設等に支払った利用料(1か月あたり上限2万円)を、後日、刈谷市から保護者へ補助金として支給します。

補助対象者

市内に住民登録があり、次のすべての条件に該当する児童の保護者

  • 満年齢が3歳以上である
  • おおむね1日につき4時間以上8時間未満、1週間につき5日以上、1年につき39週以上の利用契約をしている
  • 子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けていない
  • 施設等利用給付を受けていない
  • 刈谷市認可外保育施設利用料補助金の交付を受けていない

注意事項

 本補助金を受けることができるのは、市内に住民登録のある児童です。他市町村の児童につきましては、住民登録のある市町村に同様の補助制度があるかお問い合わせください。

補助対象経費

 補助金の支給の対象となる経費は、補助対象者が負担した対象子どもに係る対象施設等の利用料です。
 利用料とは、対象施設等を運営する事業者が対象施設等を利用する全ての満3歳以上の小学校就学前子どもに対し提供する活動の対価として当該子どもの保護者から徴収する費用とします。ただし、次の費用は対象になりません。

  • 入園料
  • 施設整備に係る費用
  • 食事の提供に要する費用
  • 標準的な開所時間を超えた延長利用又は一時的な預かりに要する費用
  • 通園費その他の対象施設等が提供する便宜に要する費用

※月の初日において、対象施設に在籍していない場合は、当該月分の利用料は補助対象とはなりませんのでご注意ください。

補助額

 補助対象経費(利用料)と限度額(2万円)のいずれか低い額

 

※ただし、次の場合は限度額が2万円未満になります。

利用している施設等

限度額
開設から3年経過している 本事業の対象施設等の認定を受けた日の属する年度の前3年度における平均の月額の利用料の額が2万円未満

 

左記の額が限度(10円未満の端数は切り捨て)

開設から3年を経過していない対象施設 当該対象施設等の開設月から当該認定を受けるための申請の日が属する月の前月までの期間における平均の月額の利用料の額が2万円未満

対象施設

補助対象となる施設は随時更新します。

対象施設一覧表
施設名 所在地 電話番号
未定  ー  ー

 

申請手続き

 『刈谷市多様な集団活動事業利用支援補助金交付申請書兼請求書』及び『利用料の合計額を支払ったことを証明する書類(領収証等)』を施設等を通して、下記申請期日までに子ども課に提出してください。

利用期間

申請期日

補助金支給時期(目安)
4月~6月利用分 7月20日まで 9月末
7月~9月利用分 10月20日まで 12月末
10月~12月利用分 翌年1月20日まで 翌年3月末
1月~3月利用分 4月10日まで

5月末

※審査の状況により受付時期や支給時期が前後する場合があります。

 

様式

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このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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