令和6年度保育料・給食費
保育料は、基本的には児童の年齢と父母合算の市町村民税額の課税状況をもとに決定するため、家庭によって異なります。
令和6年度保育料の4月分から8月分は令和5年度の市町村民税額によって、9月分以降は令和6年度の市町村民税額により決定しますので、保育料は9月分から変更になることがあります。
なお、3歳以上児については幼児教育・保育無償化により、保育料は無料になりますが、延長保育料や給食費等の実費徴収分は原則かかります。
令和6年度の利用者負担額の対象期間 | 算定の対象になる市町村民税の課税年度 |
---|---|
4月から8月まで |
令和5年度(令和4年分)市町村民税 |
9月から翌年3月まで |
令和6年度(令和5年分)市町村民税 |
- ※税額や家庭状況に変更があった場合は、できるだけ早く子ども課までお申し出ください。
- ※修正申告等により、税額が変更になった場合、次の月より保育料を変更します。月をさかのぼっての変更はしません。
保育所等保育料基準額
3歳未満児の保育料については、次の表のとおりです。
階層区分 | 保育料基準額(月額) | ||
---|---|---|---|
区分 | 定義 | 3歳未満児 | |
A | 生活保護法による被保護(単給世帯を含む)又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童に係る同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親 | 0円 | |
B | A階層を除く当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0円 | |
C1 |
A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 |
48,600円未満 | 8,400円 |
C2 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 |
48,600円以上62,000円未満 |
11,400円 |
C3 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 |
62,000円以上71,500円未満 |
14,600円 |
C4 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 |
71,500円以上110,000円未満 |
19,800円 |
C5 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 |
110,000円以上140,000円未満 |
27,400円 |
C6 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 |
140,000円以上165,000円未満 |
36,400円 |
C7 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 |
165,000円以上205,000円未満 |
40,200円 |
C8 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 |
205,000円以上335,000円未満 |
44,000円 |
C9 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 335,000円以上 | 47,000円 |
保育料を算定する市民税額の計算には、寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、外国税額控除等は適用されません。
給食費(3歳以上児) ※3歳未満児の給食費は保育料に含む
公立保育園
給食費(主食費・副食費合計):日額260円
給食を食べた月の翌月末日に口座から引き落としになります。(月の末日が土日祝日にあたるときは翌日)
休日・祝日保育を利用した場合、利用する園に関わらず、平日と同様に給食費は260円になります。
私立保育園
給食費(主食費・副食費合計):月額(金額は園ごとに異なりますので、通っている園でご確認ください。)
休日・祝日保育を利用した場合、給食費は月額制で支払いをしているため、利用する園に関わらず、別途給食費を支払う必要はありません。
保育料・給食費の減免等の特例
1.第3子以降
「18歳未満の児童で数えて3番目以降」である場合は、上記基準額の規定にかかわらず、保育料は無料になります。
また、給食費についても無料になります。
2.兄弟同時入園
年上の児童は保育料基準額どおり、年下の児童は保育料基準額の半額になります。なお、年上の児童が3歳以上児で保育料が無料であっても、この減免は適用されます。
3.「多子世帯」で「市町村民税所得割課税額が57,700円未満」
兄・姉の年齢を問わず第2子は保育料基準額の半額、第3子以降は無料になります。
また、給食費については第1子から無料になります。
4.「ひとり親世帯」または「在宅障がい児(者)のいる世帯」で「市町村民税所得割課税額が77,101円未満」
第1子に該当する3歳未満児は1,400円、第2子以降は兄・姉の年齢を問わず無料になります。
また、給食費については第1子から無料になります。
祖父母同居の場合
保育料は、基本的には児童の年齢と父母の市町村民税の課税状況をもとに決定していますが、父母のいずれも市町村民税が非課税の場合には、祖父母のうちいずれか税額の多い方の税額により決定します。
前年の収入額を申告していない場合
前年に扶養内で就労をしていた、又は就労をしておらず収入がなかった場合、海外から転入された方、その他自己都合等の理由により前年の所得を申告していない場合には、保育料・給食費を算定するために申告が必要となります。なお、前年の市町村民税が確認できない場合、保育料が最高額となり、給食費の免除が適用されないことがあります。
保育料・給食費 口座振替スケジュール
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このページに関するお問い合わせ
子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
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