水痘(水ぼうそう)予防接種

ページID1015036  更新日 2024年4月1日

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1 水痘について

水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一部は重症化し、近年の統計によれば、我が国では水痘は年間100万人程度が発症し、4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されています。

水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。成人での水痘も稀に見られますが、成人に水痘が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

2 対象年齢と接種方法

1歳から3歳未満の間に2回接種します。
標準的には、1回目は生後12か月になってから15か月になるまでの期間に、2回目は1回目終了後、6か月から12か月の間隔をおいて行います。
水痘にかかった人は接種できません。該当する人は、保健センターへご連絡ください。

3 接種場所

指定医療機関で予約をして接種を受けます。

かかりつけ医が刈谷、知立、高浜市外の場合については、指定医療機関以外でも予防接種ができます。事前の手続きが必要になりますので、保健センターにお問い合わせください。

4 費用

対象の期間内であれば無料です。

5 持ち物

  • 予防接種手帳 ※予診票は切り取らずに手帳のままご持参ください。医療機関で切り取ります。
  • 母子健康手帳

6 その他

  • お子さんの体調のよい日に接種しましょう。
  • 詳細は、予防接種手帳や説明文を必ずご覧ください。
  • お子さんのすべての予防接種は、原則保護者同伴ですが、やむを得ず保護者以外の親族が同伴する場合は、委任状が必要となります。保護者が委任状を記入し、予診票とあわせて接種する医療機関に提出してください。なお、委任状は下記よりダウンロードしてご使用ください。
  • 予防接種手帳又は水痘予防接種予診票をお持ちでない人や、紛失された人は、母子健康手帳をお持ちの上、保健センターまでお越しください。
  • なお、法律改正により接種方法などが変更になる場合があります。
    変更された場合には、ホームページ、市民だより等でお知らせしますのでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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