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ページID1001574  更新日 2021年7月14日

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開会

議長の開会宣告によって議会の活動を開始させること。議会が招集され、議長を含む、議員定数の半数以上の出席が必要です。

会期

議会として活動することのできる期間。開会されてから閉会されるまでの間をいい、議長が議会の開会日に諮って決めます。

開議

その日の会議を開くこと。会議を開くには、議長を含む、議員定数の半数以上の出席が必要です。

会派

会派とは、市政に対して、同じ考え方を持つ集まりです。原則として、複数の人員で構成されます。刈谷市議会では一人でも会派を結成することができます。

議案

議会の議決を要するすべての案件をいいます。議案には市長から提出されるものと、議員から提出されるものがあります。

議案提出権

議会に議案を提出できる権利をいいます。この権利は、市長と議員に与えられています。議案を提出するには、地方自治法により、議員の12分の1以上の賛成者が必要と定められています。刈谷市議会では3人以上となります。

議員間討議

市長等から提出された議案等について、議員同士で討議することをいいます。刈谷市議会では、委員会における議案審議にて委員間による討議を認めています。

議員定数

議員定数は、地方自治法により条例で定めることとされており、刈谷市は、条例でこれを28人としています。

議会運営委員会

議会の運営などを協議し、意見調整を図ります。刈谷市議会では会派の所属議員数に応じて委員数をあん分します。なお会派の所属議員数が1人の場合はオブザーバーとして扱い、正式な委員と区別します。

議決

議会としての意思決定のこと。議員が議案等に賛否の意思表示をする表決と区別しています。議決を表す用語として、可決、否決のほか同意(監査委員の選任)、認定(決算の認定)、許可(議員の辞職許可)、採択(請願の採択、不採択)、申出(継続審査の申出)などあります。これらの用語は関係する法律等に規定されているため、議事運営上、使用しています。

議事日程

議長が定めるその日の会議の順序表のこと。開議の日時や提案される議案や順序等が記載され、あらかじめ議員に配布されます。

議席

議員が議場で着席する場所。一般選挙後最初の議会で議長によって指定されます。刈谷市議会では当選回数ごとに抽選し、決定しています。

繰越明許費

当該年度の事業が天候不順や交渉の不調などにより、完了が遅れた場合、翌年度に限り、予算を繰り越して支出できるものです。

継続審査

会期中に結論の出ない案件について、例外的に継続して審査することを認めること。議会が会期により、それぞれが独立したものと考えられているため、会期中に結論の出ない案件は審議未了となり、廃案となります。これを避けるために付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行います。

決議

議会の意思を対外的に表明することが必要である場合に行う議決のこと。これは公益に関する限り、可能と考えられており、広い範囲で取り上げられます。例として、辞職勧告決議、不信任決議などであります。

決算認定

一会計年度の予算の執行実績を審査し、適法かつ正当であるかどうかを確認する。本市では9月定例会に決算議案が提出され、審議される。

広域連合

公共団体の事務のうち、広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関して設ける組合をいう。
刈谷市では平成15年4月から、衣浦東部の5市(刈谷・碧南・安城・知立・高浜)で消防事務を広域連合で行っています。
また、平成19年より、愛知県内の全市町村で構成する愛知県後期高齢者医療広域連合を設置し、平成20年度以降の75歳以上の後期高齢者医療制度に関する事務を処理しています。

このページに関するお問い合わせ

議事課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1032 ファクス:0566-25-1111
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