政務活動費

ページID1001536  更新日 2023年6月12日

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政務活動費は、議員が調査研究をするための費用で、条例に基づき、会派及び会派に所属しない議員に交付されます。

交付金額

1人あたりの交付金額は年225,000円(月額換算では18,750円)です。

経費の範囲

政務活動費を充てることができる経費の範囲は以下のとおりです。

会派別支出状況

政務活動費の会派別支出状況は以下のとおりです。
※政務活動費については、毎年度終了後に議長と監査委員が支出状況の監査を行っています。また、選挙年は、任期である7月を境に支出状況を2回にわけて掲載しています。

関係資料の公開

政務活動費の支出にあたっては、議長への提出が義務付けられているものや、各会派で5年間保存しなければならない書類などがあります。(刈谷市議会政務活動費の交付に関する条例等に規定)
刈谷市議会では、支出の透明性を高めるため、関係資料を以下のとおりホームページで公開します。

令和4年度

(1)政務活動費収支報告書(内訳表含む)

(2)政務活動費支出票(領収書含む)

  • 稲垣雅弘:支出はありませんでした
  • 議長:支出はありませんでした
  • 前議長:支出はありませんでした

(3)視察計画書(出張計画書含む)

  • 稲垣雅弘:視察を実施しませんでした
  • 議長:視察を実施しませんでした
  • 前議長:視察を実施しませんでした

各書類の説明

  1. 政務活動費収支報告書:毎年度終了後、政務活動費の使用実績を議長へ報告するための書類で、交付額、項目ごとの支出額及び残額が記載されています。なお、改選年度は改選時にも収支報告書を議長へ報告する必要があります。
  2. 政務活動費支出票:(1)の内訳票を更に分類した書類で、政務活動費を支出するごとに作成し、領収書を添付した上で、各会派で保管している書類です。(領収書の保管ルールについては、下記「領収書の保管について」を参照してください。)
  3. 視察計画書:各会派が先進都市などへの視察を計画した際、会派から議長宛に提出される書類です。出張計画書:旅費を計算するための書類で、市の旅費基準に準じて算出されます。

領収書の保管について

刈谷市議会では、旅費以外の支出については、すべて領収書を保管することとしています。
旅費については、市の基準に準じており、行き先ごとに支給される金額が決められているため、領収書は不要となっています。
例外として金額の変動が大きい航空券については、領収書が必要となります。

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議事課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
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