産後ケア事業委託外利用料申請【令和8年4月1日から開始】
刈谷市産後ケア事業の委託施設以外で、刈谷市産後ケア事業の支援内容に該当するサービスを自費で利用された方に対して、費用の一部を助成します。
助成の対象となる方
産後ケアを利用した日に、刈谷市に住民票があり、1歳未満の乳児を育てている母親(養親・里親含む)で、次の要件にすべて該当する方
- 刈谷市産後ケア利用料補助金補助対象者認定申請を行い、刈谷市産後ケア利用料補助金補助対象者認定通知書と刈谷市産後ケア事業利用券をお持ちの方
- 刈谷市産後ケア利用料補助金補助対象者認定通知書に記載された施設・内容でサービスを受けた方
- 令和8年4月1日以降に上記に該当するサービスを受けた方
利用までの流れ
利用予定の施設へ事前相談する
刈谷市産後ケア事業の内容に沿った産後ケアが可能かどうか、利用予定の施設に利用前に確認する。(利用できない例:短時間の日帰り型や母乳外来等)
以下の通知文を施設へ提示し、確認していただいてもよいです。
| 区分 | サービス提供時間 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 宿泊型 (ショートステイ) |
利用開始日の午前10時から退所日の午後4時までの必要とする時間で、1 泊2日以上を基本とし、右欄に掲げるサービスを提供する。 | ・母親への保健指導、栄養指導 ・母親の心理的ケア ・適切な授乳が実施できるためのケア (母乳マッサージ含む) ・育児の手技についての具体的な指 導及び相談 ・その他必要とする保健指導 |
| 日帰り型 (デイサービス) |
利用開始日の午前10時から退所日の午後4時までの必要とする時間(※短時間の利用は対象外) | |
| 訪問型 (アウトリーチ) |
午前10時から午後4時までの間のうち、おおむね1時間30分間程度 |
刈谷市産後ケア利用料補助金補助対象者認定申請を行う
- 申請は、利用日の7開庁日前までに申請してください。
- 申請は妊娠中から可能です。
- 電子申請、または窓口での紙面申請も可能です。刈谷市から、利用予定の施設へ確認の電話をさせていただく場合があります。
産後ケア事業申請フォーム
申請時に、「刈谷市産後ケア委託施設以外」を選択。(刈谷市産後ケア委託施設でも利用したい場合は「刈谷市産後ケア委託施設及び刈谷市産後ケア委託施設以外」を選択)
窓口での申請の場合は、「刈谷市産後ケア利用料補助金対象者認定申請書」を記入しご来所ください。
産後ケアを利用する
- 刈谷市産後ケア利用料補助金補助対象者認定通知書・刈谷市産後ケア事業利用券が保健センターより自宅へ届きます。
- 既に、刈谷市産後ケア委託施設での利用申請後であれば、刈谷市産後ケア利用料補助金補助対象者認定通知書のみ届きます。
- 同封されている、「刈谷市産後ケア利用料補助金制度のご利用についてのご案内」をよく読み、利用してください。
費用助成の流れ
申請後に自宅へ届く、「刈谷市産後ケア利用料補助金制度のご利用についてのご案内」をお読みください。
保健センターへ来所し、「刈谷市産後ケア利用料補助金交付申請書兼請求書」を記入
申請期限は、お子さんの1歳の誕生日の前日までです。
持ち物
- 利用券(記入済みのもの)
- 領収証
- 母子健康手帳(「産後ケアの記録」ページに記入済のもの)
- 口座情報の分かるもの
※医療保険が適用された費用は対象外です。
※助成額は、費用助成の申請時に決定した所得区分に応じて、助成の上限額が異なります。
保健センターから「刈谷市産後ケア利用料補助金交付決定通知書」が届く
指定の口座に振り込まれていることを確認
申請後2か月程度かかります。
申請の内容に変更がある場合
申請内容で、申請時とは別の刈谷市産後ケア事業契約施設以外の施設で変更する場合、変更申請が必要です
変更先の施設に刈谷市産後ケア事業の対象であるかどうか確認をした後、申請をしてください。
参考
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このページに関するお問い合わせ
保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。