令和7年9月1日以降に離婚等をした方の手続き

ページID1021586  更新日 2026年1月5日

印刷大きな文字で印刷

支給について

支給対象

対象児童

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童
 ※令和7年9月に出生した児童については10月分
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

令和7年9月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)したことにより児童手当の申請が必要になった保護者

支給手続き

支給対象者の状況により、申請が必要な場合があります。申請が必要か分からない場合は、子育て推進課(0566-62-1061)まで連絡ください。

児童手当認定請求書の提出時に「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」を合わせて提出した方

令和8年1月20日(火曜)までに提出した方
  • 申請は不要です。
  • 支給対象者の方に、子育て推進課から令和8年2月2日(月曜)に本給付金の支給に関する案内文を発送します。
  • 本給付金の受け取りを拒否される場合は、各種様式のリンクから様式をダウンロードしていただき、令和8年2月9日(月曜)正午までに子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
  • 支払日は令和8年2月19日(木曜)です。
  • 児童手当の振込口座に支給します。支払通知書は送付しませんので、通帳記入(振込名称は、カリヤコソダテオウエンテアテ)などによりご確認ください。
  • 指定口座の解約・変更等をされた場合は、給付金が支給できませんので、早急に児童手当の振込口座変更手続きを行っていただくか、各種様式のリンクから様式をダウンロードしていただき、至急子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
令和8年1月21日(水曜)以降に提出した方
  • 申請は不要です。
  • 児童手当(額改定)の認定後に、本給付金の支給に関する案内文を発送します。
  • 本給付金の受け取りを拒否される場合は、各種様式のリンクから様式をダウンロードしていただき、案内文に記載されている期限までに子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
  • 支払日は、児童手当(額改定)認定請求書を提出した月の翌月または翌々月の26日(土日祝の場合は前営業日)です。
  • 児童手当の振込口座に支給します。支払通知書は送付しませんので、通帳記入(振込名称は、カリヤコソダテオウエンテアテ)などによりご確認ください。
  • 指定口座の解約・変更等をされた場合は、手当金が支給できませんので、早急に児童手当の振込口座変更手続きを行っていただくか、各種様式のリンクから様式をダウンロードしていただき、至急子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
各種様式

上記以外の方

  • 申請が必要です。
  • 令和8年1月5日(月曜)以降申請を受け付けます。
  • 申請期限までに申請書と添付書類を、郵送または直接、子育て推進課へ提出してください。
  • 初回支給は、令和8年1月20日(火曜)を申請受付の締め切り日とし、2月19日(木曜)に支給します。
  • 2回目以降の支給は、2月以降の毎月月末を申請受付の締め切り日とし、翌月の26日(土日祝の場合は前営業日)に支給します。
    (例)1月23日に申請書を受け付けた場合、3月26日(木曜)が支給日です。
  • 申請受付後、支給が決定した方については、支給決定通知を送付するとともに申請時に指定された口座へ支給します(振込名称は、カリヤコソダテオウエンテアテ)。
  • 申請受付から2か月以上経っても支給決定通知書が届かない場合は、子育て推進課(0566-62-1061)までご連絡ください。
提出書類
  • 物価高対応子育て応援手当申請書
  • 離婚等をした日付が分かる書類
    (例)戸籍謄本、調停にかかる期日通知書など
    ※公募等で確認できる場合は省略可能です。
  • 本人確認書類の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
    ※公金口座への振込みをご希望の場合は不要です。

次のリンクから申請書の様式をダウンロードいただき、郵送または直接、子育て推進課へ提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?