新生児の保護者(公務員以外の方)の手続き
支給について
支給対象
対象児童
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
対象児童の保護者
支給手続き
出生した児童の児童手当(額改定)認定請求書を刈谷市役所に提出した方
令和8年1月20日(火曜)までに提出した方
- 申請は不要です。
- 支給対象者の方に、子育て推進課から令和8年2月2日(月曜)に本給付金の支給に関する案内文を発送します。
- 本給付金の受け取りを拒否される場合は、ページ下部のリンクから様式をダウンロードしていただき、令和8年2月9日(月曜)正午までに子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
- 支払日は令和8年2月19日(木曜)です。
- 児童手当の振込口座に支給します。支払通知書は送付しませんので、通帳記入(振込名称は、カリヤコソダテオウエンテアテ)などによりご確認ください。
- 指定口座の解約・変更等をされた場合は、給付金が支給できませんので、早急に児童手当の振込口座変更手続きを行っていただくか、ページ下部のリンクから様式をダウンロードしていただき、至急子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
令和8年1月21日(水曜)以降に提出した方
- 申請は不要です。
- 児童手当(額改定)の認定後に、本給付金の支給に関する案内文を発送します。
- 本給付金の受け取りを拒否される場合は、ページ下部のリンクから様式をダウンロードしていただき、案内文に記載されている期限までに子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
- 支払日は、児童手当(額改定)認定請求書を提出した月の翌月または翌々月の26日(土日祝の場合は前営業日)です。
- 児童手当の振込口座に支給します。支払通知書は送付しませんので、通帳記入(振込名称は、カリヤコソダテオウエンテアテ)などによりご確認ください。
- 指定口座の解約・変更等をされた場合は、手当金が支給できませんので、早急に児童手当の振込口座変更手続きを行っていただくか、ページ下部のリンクから様式をダウンロードしていただき、至急子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
出生した児童の児童手当(額改定)認定請求書を刈谷市役所に提出していない方
まずは、児童手当(額改定)認定請求書を提出してください。
提出後の支給手続きについては、上記「出生した児童の児童手当(額改定)認定請求書を刈谷市役所に提出した方」と同じです。
各種様式
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。