児童手当 申請書(消滅届)
児童手当 申請書(消滅届)
手続が必要なとき
- 受給者が市外へ転出するとき
- 受給者が国外へ転出するとき(※)
- 受給者が児童を監護・養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
※受給者が単身赴任等で海外に転出した場合、刈谷市で子どもを養育している者(配偶者等)が受給することになりますので、新しい受給者の「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
手続のときに必要なもの
(1)受給者が公務員になった場合
公務員になったことが確認できる書類(辞令等)
(2)その他
- 状況に応じて必要な場合がありますが、書類到着後に別途ご案内します。
- 公簿等の確認により、審査に必要な情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
受付窓口
提出書類をダウンロードし、添付書類を添えて、郵送又は子育て推進課窓口へ提出してください。
郵送で届出をする場合は、次の宛先に封書でお送りください。
〒448-8501 刈谷市東陽町1-1
刈谷市役所 子育て推進課
※子育て推進課に書類が到着した日が提出日です。また、郵便事故の際の責任は負いかねます。
申請書等
児童手当 申請書(消滅届)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。