児童手当 申請書(氏名・住所等変更届)
児童手当 申請書(氏名・住所等変更届)
手続が必要なとき
- 受給者が養育する児童が氏名または住所を変更したとき
- 受給者の配偶者が氏名または住所を変更したとき
- 受給者の加入年金種別が変わったとき
※生活状況や児童の養育状況などに応じた手続をしない場合、手当の支払が保留となる場合があります。生活や養育状況に変更が生じたときは、必ず手続をしてください。
手続のときに必要なもの
(1)受給者と高校生年代(18歳年度末まで)の児童が別居になった場合
別居監護申立書
(2)受給者と大学生年代(18歳年度末を経過~22歳年度末まで)のお子さんが別居になった場合
監護相当・生計費の負担についての確認書
(3)その他
- 状況に応じて必要な場合がありますが、書類到着後に別途ご案内します。
- 公簿等の確認により、審査に必要な情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
受付窓口
提出書類をダウンロードし、添付書類を添えて、郵送又は子育て推進課窓口へ提出してください。
郵送で届出をする場合は、次の宛先に封書でお送りください。
〒448-8501 刈谷市東陽町1-1
刈谷市役所 子育て推進課
※子育て推進課に書類が到着した日が提出日です。また、郵便事故の際の責任は負いかねます。
申請書等
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。