児童手当 申請書(氏名・住所等変更届)

ページID1018941  更新日 2024年9月26日

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児童手当 申請書(氏名・住所等変更届)

手続が必要なとき

  • 受給者が養育する児童が氏名または住所を変更したとき
  • 受給者の配偶者が氏名または住所を変更したとき
  • 受給者の加入年金種別が変わったとき

※生活状況や児童の養育状況などに応じた手続をしない場合、手当の支払が保留となる場合があります。生活や養育状況に変更が生じたときは、必ず手続をしてください。

手続のときに必要なもの

 

(1)受給者と高校生年代(18歳年度末まで)の児童が別居になった場合

 別居監護申立書

(2)受給者と大学生年代(18歳年度末を経過~22歳年度末まで)のお子さんが別居になった場合

  監護相当・生計費の負担についての確認書

(3)その他

  • 状況に応じて必要な場合がありますが、書類到着後に別途ご案内します。
  • 公簿等の確認により、審査に必要な情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。

受付窓口

提出書類をダウンロードし、添付書類を添えて、郵送又は子育て推進課窓口へ提出してください。

郵送で届出をする場合は、次の宛先に封書でお送りください。
〒448-8501 刈谷市東陽町1-1
刈谷市役所 子育て推進課

※子育て推進課に書類が到着した日が提出日です。また、郵便事故の際の責任は負いかねます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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