児童手当 申請書(額改定認定請求書)

ページID1018940  更新日 2024年12月19日

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児童手当 申請書(額改定認定請求書)

手続が必要なとき

  • 既に児童手当を受給している方で、お子さんが生まれたとき
  • 既に児童手当を受給している方で、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童が海外から転入したとき
  • 複数いる児童の児童手当を受給中で、一部の児童が手当等の支給要件に該当しなくなったとき

※出生や転入の事由が生じたその月のうち、または15日以内に手続いただかないと、手当を受けられない月が発生する場合があります。

手続のときに必要なもの

(1)3歳未満の支給対象児童を養育し、厚生年金等に加入している(会社員などの)受給者

以下のいずれか1つ(公簿等で確認できる場合は、提出不要です。)

  • 受給者の健康保険証
  • 受給者のマイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの(子育て推進課の窓口で手続する場合は、資格情報画面の提示をお願いします。)
  • 受給者の資格確認書
  • 受給者の資格情報のお知らせ
  • 受給者の年金加入証明

(2)手当額が変更となる(新たに出生、転入した)児童と受給者が別居している場合

 別居監護申立書

(3)大学生年代(18歳年度末を経過~22歳年度末まで)を含むお子さんを3人以上監護養育している場合

  監護相当・生計費の負担についての確認書

 ※お子さんが3人未満の場合は、不要です。

(4)その他

  • 状況に応じて必要な場合がありますが、書類到着後に別途ご案内します。
  • 公簿等の確認により、審査に必要な情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。

受付窓口

提出書類をダウンロードし、添付書類を添えて、郵送又は子育て推進課窓口へ提出してください。

郵送で届出をする場合は、次の宛先に封書でお送りください。
〒448-8501 刈谷市東陽町1-1
刈谷市役所 子育て推進課

※子育て推進課に書類が到着した日が提出日です。また、郵便事故の際の責任は負いかねます。

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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