子育て家庭優待事業協賛店舗を募集しています
刈谷市では、平成20年5月1日から子育て家庭を地域社会全体で応援する「子育て家庭優待事業」を愛知県と協働で実施しています。また、21年4月1日から、岐阜県、三重県の方と相互に利用できる制度としています。
この事業に協力していただける店舗や施設「はぐみん優待ショップ」を随時募集しています。
子育て家庭優待事業とは
妊娠中の方や18歳未満のお子さんを対象に「はぐみんカード」を発行し、このカードを県内の協賛店舗、施設の「はぐみん優待ショップ」で提示すると、それぞれの店舗や施設が独自に設定する商品の割引やサービスなどさまざまな特典が受けられるものです。
協賛店舗での優待サービスの提供
- 優待サービスの内容は、協賛店舗で自由に定めていただきます。
- 協賛店舗であることがわかるように、店頭に協賛店舗ステッカーを貼っていただきます。
協賛店舗での特典の例
- 商品、代金の割引
- 景品サービス
- 買い物時のカードなどのポイント割増
- サービス券の発行
など、皆さんのアイディアで特典内容をお考えください。
特典やサービスに対して刈谷市や愛知県からの補償、補填はありませんので、無理のない範囲での提供をお願いします。
協賛店舗のメリット
- 子育て家庭に優しい店舗として、イメージアップが期待できます。
- 広告等でマスコットキャラクターを利用できます(愛知県が定めたデザインに限ります)。
- 「はぐみん優待ショップステッカー」を掲示することでPRできます。
- 刈谷市及び愛知県ホームページなどで協賛店舗を紹介します。
協賛の申込み方法
申込みは随時受付けています。協賛金などは一切不要です。所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、ファクス・電子メールなどで子育て推進課へお申込みください。
申込用紙は、市役所子育て推進課にあります。また下記のリンクからダウンロードすることもできます。
留意事項
子ども同伴でなくても利用できます
はぐみんカードを提示する時に、子ども同伴でなければならないという条件は付けられていません。ただし、協賛店舗が子ども同伴の条件を付けることや子どもの年齢の条件を付けることは問題ありません。
また、妊娠中の方は、母子手帳の提示を求めることができるとされています(必ずしも母子手帳の確認が必要ということではありません)。
特典やサービスは無理のない内容でお願いします
特典やサービスに関しての刈谷市または愛知県からの補償、補填はありませんので、内容については無理のないものでお願いします。
ただし、特典やサービスは、あくまで「はぐみんカード」を提示したことに対するものとしてください。
来店者全員に対して同じサービスを行うことは特典やサービスとはなりません。また、消費税サービスや自動車購入時のリサイクル料金サービスなど、法令に違反する特典やサービスは認められません。
刈谷市外の方もサービス、特典を受けられます
愛知県が発行する「はぐみんカード」のほか、名古屋市発行の「ぴよか」、岐阜県発行の「ぎふっこカード」、三重県発行の「子育て家庭応援クーポン」も相互利用できます。刈谷市外の方が買物の際にこのカードを提示することがありますが、同様の特典やサービスを提供してください。
三重県発行の子育て家庭応援クーポンは、携帯電話の画面でも提示できるようになっています。
協賛の登録ができない場合もあります
本事業の趣旨から、18歳未満の子どもが入店または利用できないなどの店舗については、協賛の登録ができない場合もありますので、子育て推進課へお問合せください。
はぐみんカードの有効期限
有効期限はありません。
平成22年9月以前に発行されたカードには有効期限があり、既に期限が切れているため、子育て推進課で交換を行っています。
各カードのデザイン
クリックすると各事業のページを新しいウィンドウでご覧になれます(外部リンク)。
その他ご不明な点がありましたら、刈谷市役所子育て推進課へお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。