業務管理体制の整備に関する事項の届出について(特定教育・保育施設等の設置者向け)
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第55条及び子ども・子育て支援法施行規則第46条に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、不正事案の発生防止や利用者サービス確保、事業運営の適正化を図るため、法令順守等の業務管理体制を整備し、関係行政機関へ届出を行うことが義務付けられています。
業務管理体制とは、不正事案の発生防止と利用者サービス確保のため、事業運営の適正化を図るための体制のことを指します。
整備すべき業務管理体制は、法に基づき、市町村から施設型給付費・地域型保育給付費の支給に係る確認を受けている施設又は事業所の数に応じ定められています。
整備(届出)すべき体制及び届出先
整備(届出)すべき体制及び届出先は、子ども・子育て支援法に基づき、市町村から施設型給付費、地域型保育給付費の支給に係る確認を受けている施設等の数とその所在地により決定します。
設置者等が整備すべき体制
確認を受けている施設等の数 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | 業務執行状況に対する 定期な監査の実施 |
---|---|---|---|
1以上20未満 | 整備及び届出が必要 | 整備及び届出が不要 | 整備及び届出が不要 |
20以上100未満 | 整備及び届出が必要 | 整備及び届出が必要 | 整備及び届出が不要 |
100以上 | 整備及び届出が必要 | 整備及び届出が必要 | 整備及び届出が必要 |
- 法令遵守責任者とは、法令を遵守するための体制の確保に係る責任者です。
- 法令遵守規程とは、業務が法令に適合することを確保するための規程のことを指し、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、設置者等の実態に即したもので構いません。
- 業務執行状況に対する定期な監査の実施とは、設置者等が社会福祉法人、学校法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に関係各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容についても監査を行っている場合には、その監査をもって法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、設置者等の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての施設等に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば施設等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、設置者等がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
届出先
設置者等の区分 | 届出先 |
---|---|
確認を受けている全ての施設等が、刈谷市内に所在する設置者等 | 刈谷市長 |
確認を受けている施設等が、2以上の都道府県に所在する設置者等 | 内閣総理大臣 |
上記以外の設置者等 | 愛知県知事 |
届出様式
刈谷市への届出様式
- 届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、「業務管理体制変更届」を提出してください。
- 届出先の区分に変更があったときは、変更後の「業務管理体制届」を刈谷市長に届け出るとともに、変更後の区分による届出先(以下「変更後届出先」という。)の指定する様式を使用し、変更後の届書を変更後届出先に届け出てください。
内閣府への届出様式
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【事務連絡】特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備に係る届出の押印の廃止及び電子化について (PDF 108.6KB)
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(別添資料)(資料3)届出様式記入例について (Word 183.8KB)
- 内閣府宛の届出については、別添資料のとおり押印を廃止するとともに、届出は電子メールによることになりました。
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このページに関するお問い合わせ
子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
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