児童手当 高校・短大等を卒業予定のお子様がいる方へ

ページID1020033  更新日 2026年3月11日

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監護相当・生計費の負担についての確認書の提出について

手続について

現在、児童手当の第3子カウントの対象となっており、令和8年4月以降も、お子様を養育し生活費などの経済的負担(※1)がある場合は、期限内の手続が必要です。

(※1)経済的負担とは、学費や家賃・食費相当の負担の一部を親等が担っている状況で、仕送り等も含みます。お子様と別居していても、受給者に経済的負担がある場合は対象となります。

児童手当制度の概要
  支給月額
第1子・第2子

3歳未満 15,000円

3歳以上 10,000円

第3子以降 30,000円

 ※高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで支給されます。

手続が必要な方

平成16年4月2日以降生まれの児童を3人以上養育しており、

1 令和8年4月に大学生年代となるお子様(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ。)を養育している方

2 令和8年3月に卒業を予定されている大学生年代のお子様(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ。)を養育している方

に令和8年3月上旬に案内を送付しています。

必要な手続

令和8年4月以降、お子様が進学などし、受給者に経済的負担がある場合(就職(パート・アルバイトも含む)や無職となった場合でも経済的負担がある場合は、対象となります。)は、次の書類を提出期限までに郵送又は直接、子育て推進課へ提出してください。

1 令和8年4月に大学生年代となるお子様(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ。)を養育している方

「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」

2 令和8年4月に卒業を予定されている大学生年代のお子様(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ。)を養育している方

「監護相当・生計費の負担についての確認書」

手続期限について

令和8年4月16日(木曜)必着
子育て推進課に到着した日が受付日です。
期限を過ぎた場合は、令和8年4月分の手当について、第3子カウントの対象となりませんのでご注意ください。(令和8年4月17日以降の手続となった場合は、提出月の翌月分の手当から第3子カウントの対象となります。)

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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