ひとり親家庭等日常生活支援事業

ページID1016598  更新日 2023年11月7日

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ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

母(父)子家庭の母(父)・寡婦が修学などの自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助が必要な場合や、生活環境の変化により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣して食事や身の回りの世話などを行う事業です。
なお、この事業は刈谷市社会福祉協議会へ委託しています。
刈谷市社会福祉協議会のホームページは以下をご覧ください。

この制度の対象者

刈谷市内に住む母子家庭の母、父子家庭の父および寡婦で、日常生活を営むのに支障が生じており(技能取得のための通学、就職活動、疾病、生活環境の激変など、社会通念上必要と認められる事由による)、一時的に生活援助を必要とされる方を対象としています。

この制度の利用方法

家庭生活支援員の派遣をご希望の場合、前もって家庭生活支援員派遣申請書を提出し、家庭生活支援員派遣対象家庭として登録していただく必要があります。(緊急の場合を除く)。

利用負担金

利用者の負担額(1時間あたり)

  • 生活保護世帯・市県民税非課税世帯…0円
  • 児童扶養手当支給水準の世帯…150円
  • 上記以外の世帯…300円

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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