ヤングケアラーに関する相談

ページID1018833  更新日 2024年9月25日

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ヤングケアラーってご存じですか?

ヤングケアラーは、こんなこども・若者たちです。

ヤングケアラー具体例
ヤングケアラーとは、子ども・若者育成支援推進法において
「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」
と定義されています。

こども家庭庁のホームページでは、ヤングケアラーの具体例として、
上記のように紹介しています。

家族で、家事や家族の世話を助け合うことは普通のこと、良いことと思われるかもしれません。しかし、「手伝い」のつもりで頼んでいても、「過度」になることでこどもたちの将来への影響が心配されます。

ヤングケアラーが受ける影響

家事や家族の世話などに時間を取られ、勉強や就労準備などに取り組むことや余暇を楽しむことができないことがあります。これにより、健やかな成長・発達に必要な時間や自立に向けて取り組む時間などこどもらしい生活ができず、心身の成長、社会性の発達、就労に影響が出る可能性があります。また、長期化することで自立が遅くなったり、できなくなってしまうこともあります。

ヤングケアラーの実態

愛知県実態調査結果円グラフ

令和3年度に愛知県が行った「愛知県ヤングケアラー実態調査」では、小学5年生、中学2年生、高校2年生(全日制)では、「世話をしている家族がいる」と回答した子どもが約10%いることがわかりました。

 

「ヤングケアラーかもしれない」と思ったら

ヤングケアラーは、ほかの家と比べることができないため、自分の置かれた状況を当たり前だと思ってしまい、自分に負担がかかっていることに気づいていないことが多いです。また、相談するほどのことではない、家族のことは言いにくいなど、さまざまな理由で誰にも相談していないヤングケアラーも大勢います。そのため、周囲の気づきが大切です。

身近に「ヤングケアラーに当たるのでは?」と思うこどもたちがいたら、優しく声をかけてみてください。家庭の状況を知られたくないと思う人もいます。気になることがあれば、本人とその家族の気持ちを尊重した上で、以下の相談窓口までご相談ください。

相談窓口

子育て推進課

電話:0566-62-1061

 (土日祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分)

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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