こども誰でも通園制度

ページID1021505  更新日 2026年3月13日

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こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度とは

保護者の就労要件を問わず、保育所などに通っていないお子さんに家庭とは異なる経験や同世代のお子さんと触れ合う機会を提供し、子どもの育ちを応援する新しい制度です。

概要

利用開始
令和8年4月1日~

対象

(利用条件)

(1)利用日時点において0歳6か月以上満3歳未満の児童
(2)保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない児童

利用可能時間
子ども一人につき月10時間まで

実施園

園名 所在地 実施日 実施時間

定員

利用料金
刈谷市立あおば保育園 刈谷市神明町3-501 月曜日~金曜日
(祝日、年末年始を除く)

【午前の部】9時~11時

【午後の部】13時~15時

各2人

200円/時間

(予定)

刈谷市立おがきえ保育園 刈谷市小垣江町南堀24 月曜日~金曜日
(祝日、年末年始を除く)

【午前の部】9時~11時

【午後の部】13時~15時

各3人

200円/時間

(予定)

※あおば保育園、おがきえ保育園ともに一時保育と同室での合同実施となります。
※給食・おやつの提供はありません。
※利用料金は、利用時に利用園にて直接お支払いいただきます。
※生活保護世帯、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の家庭、その他支援が必要と認められた家庭については、利用料金が無料になります。(予定)

イラスト

利用方法

利用するためには事前に認定を受ける必要があります。

STEP1

利用認定の申請 ▶3月9日(月曜日)申請開始

「こども誰でも通園制度総合支援システム(下記のフォーム参照)」より認定申請してください。

※「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度への利用予約等を行うシステムです。

STEP2

認定

(1)ログインIDの通知

 申請内容を市が確認し、利用の認定が下りると、申請時に登録していただいたメールアドレスにシステムのログインIDが通知されます。

※申請から認定までは1週間~2週間程度かかります。
(2)認定証をシステム上で発行

 システムにログインした後、発行された認定証を確認し、申請者及びお子さんの情報を入力してください。

STEP3

事前面談の予約・事前面談

(1)システムにて利用希望園の事前面談を申し込む
(2)子どもと一緒に面談を受ける

STEP4

利用予約

(1)システムから利用したい日を予約する(先着順)
(2)園が利用日を承認すると予約確定

STEP5

利用

園が提示する2次元コードをスマートフォンで読み取り、登降園の登録をしてください。

こども誰でも通園制度総合支援システム

利用認定の申請はこちら

※原則オンライン申請ですが、通信機器をお持ちでない方等は書面での申請も可能です。子ども課までご相談ください。

利用者マニュアルはこちら

予約の受付について

事前面談の終了後、利用予約をとることができますが、4月利用分と5月以降利用分で申し込み期間が異なりますのでご注意ください。

令和8年4月

事前面談の受付:令和8年3月25日(水曜日)9時~3月27日(金曜日)15時
利用予約の受付:令和8年3月25日(水曜日)9時~3月27日(金曜日)15時

令和8年5月以降

事前面談の受付:随時
利用予約の受付:毎月 1日9時~15日23時59分

キャンセルについて

予約のキャンセルは、「こども誰でも通園制度総合支援システム」を通して実施してください。
急な体調不良等により、前日17時以降に予約をキャンセルする場合は、システムでのキャンセルと併せて、予約園への電話連絡もお願いします。
また、その場合は実際に利用していなくても予約していた時間分を月の利用可能時間(10時間)から差し引きます。

  利用日前日17時まで 利用日前日17時以降
利用時間枠 消費しない  消費する
利用料 発生しない 発生しない
電話連絡 不要 必要

※利用日前日とは、土日祝を挟む場合は直前の平日の日を指します

注意事項

  • 体調不良などで、予定時間より早いお迎えになった場合、利用時間は予約時間分を消費しますが、利用料金は実際に利用した時間分(1時間ごと)をお支払いいただきます。
  • 無断キャンセルや度重なる予約変更は、施設や他の利用者のご迷惑となりますので、お控えください。無断キャンセルや送迎時間の遅れが続く場合には、利用をお断りする場合があります。

認定の変更(消滅)届出

利用認定後、住所や電話番号の変更等や市外への転出等による消滅事由が発生した場合は、届出が必要です。

変更

氏名・住所(市内転居)・電話番号等、登録内容に変更がある場合は、下記のフォームから変更の申請を行ってください。

消滅

他の市町村へ転出される場合や、保育所等を利用することになった場合は、下記のフォームから消滅の申請を行ってください。

追加で利用児童を申請する場合

一度利用登録が完了した世帯で、利用児童(きょうだい)を追加したい場合は、以下のフォームからご申請ください。

チラシ

誰でも通園チラシ

FAQ(よくある質問)

Q 生後6か月未満でも予約はできますか?

A 認定申請と事前面談の予約は可能ですが、施設の利用予約はできません。

Q いつまで利用できますか?

A ご利用できるのは誕生日の前々日までです。満3歳(誕生日の前日)になった時点で、システム上、自動的に使用できなくなりますので別途申請は不要です。

Q こども誰でも通園制度と一時保育の違いは何ですか?

A 一時保育は、保護者のために「預かる」という考え方である一方、こども誰でも通園制度はこどもの成長のために「通う」という考え方を基本としています。

Q 認可外保育施設に通っています。こども誰でも通園制度を利用できますか?

A ご利用いただけます。企業主導型保育施設に通われている場合は対象外になりますのでご注意ください。

Q 親子通園はできますか?

A できません。こどもの育ちの観点から、こども誰でも通園制度はお子さんだけで利用します。

Q 事前面談は必ず受ける必要はありますか?

A 初めて利用される園の場合は必ず受ける必要があります。利用園が変わる場合は再度新しい利用園で面談を受けてください。

Q 認定を受けた市町村以外の園は利用できますか?

A 利用できます。利用方法や利用料などは園ごとで異なりますので事前にご確認下さい。

Q きょうだいは、別々に申請が必要ですか。

A 2人以上の子どもを同時に申請することが可能です。1人目の子どもの情報を入力した後、「2人目の子どもを追加」のボタンを押してください。
※ただし、一度利用登録が完了した世帯で、利用児童の追加をしたい場合は、同ページ内「追加で利用児童を申請する場合」の申請フォームからご申請ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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