放課後児童クラブ入会中の方へ
利用者負担金について
(1) 利用者負担金は、利用日数にかかわらず児童1人につき月額5,000円です。
- 当月の利用がなくても、あらかじめ退会届が提出されていなければ、利用者負担金はかかります。
- 入退会で、その月の入会登録期間が15日以下となる場合は、半額となります。
- 生活保護世帯及び市民税非課税世帯は、免除制度がありますので、免除を希望される場合は、その旨を申請してください。(本人申請が必要です。さかのぼっての申請はできません。)
- 6月に市民税課税状況の年度更新がされます。更新により市民税非課税世帯となった方で免除を希望される場合は、その旨を申請してください。申請の翌月から利用者負担金を免除します。なお、更新により免除制度の対象外となった場合は、7月から利用者負担金がかかります。
- 年度途中で免除制度の対象に該当しないことが判明した場合(生活保護が解除された場合や、所得税等の修正申告等により非課税世帯でなくなった場合)は、免除理由に該当しなくなった月の翌月以降の利用者負担金を納入していただく必要があります。この場合、判明した時点で既にクラブを退会している場合も、同様です。
(2) 利用者負担金は、毎月末日に指定された金融機関の口座から引き落とします。
- 末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。
- 残高不足等で引き落としできなかった場合には、納入通知書をお渡ししますので、金融機関または刈谷市役所で現金により速やかに納入してください。
緊急・災害時等の対応について
(1)気象警報発表時<暴風(雪)警報等>
暴風(雪)警報の発表及び天候等の状況による学校判断により学校が休校の場合や登校後に一斉下校になった場合は、クラブも開設されません。
また、クラブに来てから発表された場合は、速やかに迎えに来てください。
解除時刻 | 小学校 | 放課後児童クラブの対応 | |
---|---|---|---|
学校がある日 | 午前6時までに解除(6時含む) | 登校 | 学校終了後から開設 |
午前6時までに解除 | 休校 | 開設しません | |
学校休業日 | 午前6時30分までに解除 | ― | 通常どおりに開設 |
午前6時30分から正午までに解除 | ― | 警報解除1時間後の正時以降、利用予定時間に応じ開設 | |
正午以降に解除 | ― | 開設しません |
(2)地震への対応
刈谷市で震度5弱以上の地震が発生した場合、または、南海トラフ地震臨時情報(「巨大地震注意」または「巨大地震警戒」)が発表された場合は、クラブを開設しません。
解除後の対応は、気象警報発令時の対応に準じます。
(3)「特別警報」への対応
「特別警報」が発表された場合は、終日クラブを開設しません。
感染症等による学級閉鎖・学校出席停止の対応について
(1) 学級閉鎖等に伴う利用制限
- 感染症等で学級閉鎖になった場合、その学級の児童は、本人に発病がなくても当該期間クラブの利用はできません。学級閉鎖解除後の登校日以降から利用可能となります。
- 登校後、早帰りになった場合や、通常帰りであっても、翌日からの学級閉鎖が決まっている日は学級閉鎖と同じ扱いとし、クラブの利用はできません。
(2) 学校出席停止について
- 学校出席停止となる感染症に罹患した場合は、登校の許可が出るまでクラブを利用できません。
- 対象となる病名及び出席停止期間は、小学校と同じです。
- 学校長期休業期間中の出席停止期間については子育て推進課へご相談ください。
申請内容等の変更の届出について
入会申請書類の記載事項(世帯の状況、勤務状況、引き落とし口座、その他証明書の内容等)に変更が生じた場合は、速やかに「変更届」をクラブへ提出してください。変更届は各クラブまたは刈谷市役所子育て推進課窓口でお渡ししたもの、もしくは、下記からダウンロードしたものをご使用ください。
なお、勤務先が変更になる場合や勤務体系が変更された場合等は「勤務証明書」、引き落とし口座を変更したい場合は「金融機関受付済の口座振替依頼書(依頼者用)のコピー」もあわせて提出してください。口座振替依頼書は複写のためHPでダウンロード出来ません。各クラブ、子育て推進課窓口または刈谷市内の金融機関(取り扱いの無い店舗も有)で配付しています。
- 入会決定期間外での、入会日や退会日の変更については、申請書等を再度提出していただく必要があります。
退会・辞退について
年度途中で退会するときは、退会する日までにクラブへ「退会届」を提出してください。退会届が提出されるまでは利用者負担金がかかります。退会届は、さかのぼっての提出は認められません。
入会決定後にクラブを使う必要がなくなった場合、入会日前日までに「辞退届」をクラブへ提出し辞退することができます。ただし、入会日以降の申し出は、その日までにクラブの利用がなくても退会扱いとなり、利用者負担金がかかります。
退会届および辞退届は各クラブまたは刈谷市役所子育て推進課窓口でお渡ししたもの、もしくは、下記からダウンロードしたものをご使用ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。