刈谷市学校給食代替給付金
学校給食代替給付金のお知らせ
刈谷市立小学校と刈谷市立刈谷特別支援学校小学部において実施する学校給食の無償提供に併せて、食物アレルギー等の理由により恒常的に学校給食を食べることができない方に対して、給付金を支給します。(令和8年4月に遡って実施します。)
1 対象者
(1)または(2)に該当し、次の理由により一切給食の提供を受けていない児童の保護者(給食の停止手続が必要です。)
(1)刈谷市立小学校に在籍する児童
(2)刈谷市内に住所があり、刈谷特別支援学校小学部に在籍する児童
※給食費に未納のある方、生活保護を受けている方は対象外です。
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該当理由
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(ア) 食物アレルギー
(イ) 病気、障害等の身体上の理由
(ウ) 宗教上の理由
(エ) 長期欠席(入院、不登校等)
「(イ) 病気、障害等の身体上の理由」について、経管チューブによる栄養剤(医薬品)注入は、子ども医療制度により保護者負担が生じていない場合は対象となりません。
「(エ) 長期欠席(入院、不登校等)」について、インターナショナルスクールに通学し、市立小学校で修学の実態がない場合は対象となりません。
2 支給額
各月の給食実施日の初日から末日までの全ての給食を停止している月を対象として月単位で算定します。
- 小学校
- 月額5,200円(年間最大11か月57,200円)
- 特別支援学校小学部
- 月額5,625円(年間最大11か月61,875円)
3 申請手続等
(1) 学校給食の停止申出書を学校に提出します。
(2) 刈谷市学校給食代替給付金支給申請書兼請求書を学校に提出します。
※(1)と(2)の提出期限 令和8年7月17日(金曜日) 1学期終業日
(2)は学期ごとに提出します。2学期以降の提出期限は各学期終業日頃を予定しています。後日お知らせします。
4 支給時期
(1) 学期ごとに年3回支給します。1学期分は9月末の振込予定です。
(2) 教材費等の引落し口座の登録がある方はその口座に振り込みます。口座登録のない方は、専用の申請書に振込口座を記入してください。
5 よくある質問
Q 牛乳の提供を停止していますが、支給対象になりますか。
A 給食の全ての提供停止が条件なので支給対象ではありません。
Q 偏食があり毎日弁当を持参していますが、支給対象になりますか。
A 偏食は、給食を食べることができないやむを得ない理由には当たりませんので支給対象ではありません。
Q 兄弟姉妹がいる場合はどのように申請したらよいですか。
A 児童1人ずつ給食の停止申出書と支給申請書の提出が必要です。
Q 停止した給食を再開したい場合は、どうしたらよいですか。
A 再開希望日の7日前までに学校給食の再開申出書を学校に提出してください。
Q 月の途中から給食を停止した場合や、月の途中から給食を再開した場合は、給付金はどのように算定されますか。
A 月の途中(その月の給食実施日の初日から末日までの間)に給食を停止した場合は、翌月分から支給対象となります。月の途中(その月の給食実施日の初日から末日までの間)に給食を再開した場合は、前月分までが支給対象となります。
Q 学校に教材費等の引落し口座の登録がない場合は、振込み先はどうなりますか。
A 申請書兼請求書が2種類ありますので、学校に教材費等の引落し口座の登録がない方は、振込先の記入欄がある様式を使ってください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
学校給食センター
〒448-0813
刈谷市小垣江町白沢36番地
電話:0566-22-9800 ファクス:0566-26-0509
学校給食センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。