私立高等学校等授業料補助

ページID1016326  更新日 2023年11月16日

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刈谷市では、私立高等学校などに在籍する生徒の保護者に対し、負担を少しでも軽くするため、授業料の補助を行いますので、該当する人は、この制度をご利用ください。

補助の対象者

授業料の補助を受けることができる人は、次の条件に該当することが必要です。

 授業料の補助を受けようとする学年度の10月1日(以下「基準日」という。)において市内に住所を有する方で、以下のすべてに該当する補助対象生徒の当該学年度の授業料を負担する方(補助対象生徒1人につき1人まで)

 【補助対象生徒】

 (1)基準日において私立高等学校等に在籍する方

 (2)19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方

 ※「私立高等学校等」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校及び法第124条に規定する専修学校(修業年限が3年以上の高等学校)です。

 

補助対象生徒に該当しない人は、次のとおりです。

  • 刈谷市奨学会の奨学金を受けている方
  • 各学校における特待生で授業料の納付を全額免除されている方
  • 専攻科または別科に在籍している方
  • 国県の授業料補助対象生徒のうち、当該年度の授業料の額が、国県が実施する補助の額と同額である方
  • 事業主等が設置した職業訓練施設において訓練を受ける方

補助する金額

補助の額は、1学年度につき年額25,000円です。

※実際に納入する授業料の金額がこれより少ない場合は、納入する金額を限度とします。

※専修学校と通信制課程に同時に在学する場合は、「専修学校の授業料の額」を対象とします。

手続き方法

  • 申請書類は、学校を通じてお渡しします。(愛知県内)
  • 書類がお手元に届かない場合は、本ページよりダウンロードいただくか、教育委員会学校教育課にご連絡ください。
  • 「申請書兼請求書」を、教育委員会学校教育課へ提出してください。
  • 郵送でも受け付けます。ただし、期日必着ですので余裕を持って提出してください。期日を過ぎた申請は受け付けません。
  • 状況により「愛知県私立学校授業料軽減決定通知書」の写しをご提出いただくことがあります。(4月~6月分、7月~3月分の2枚に分かれている場合は2枚必要です。)
  • 申請書一式を学校で取りまとめてもらえる人は、学校の指定する期日までに直接学校へ提出してください。
  • 県外の学校(拠点校が県外にあり、学校から申請書の配布がない通信制過程を含む)に在籍している人は、10月1日現在の在籍等証明書【県外高校及び拠点校用(通信制等)】も併せて提出してください。

申請期日

  • 10月中 ※土曜日・日曜日・祝日を除く (令和5年度の受付は終了しました)
  • 学校で取りまとめてもらえる人は、学校の指定する日までです。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1035 ファクス:0566-25-1006
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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