要介護認定申請等取下書
要介護認定・要支援認定(新規・更新・区分変更)の申請中に、被保険者の状態が回復したなど、要介護認定の審査を行う必要がなくなった場合に、申請の取下げを行う様式です。
取下げの注意事項
- 記入例を参考に記入してください。
- 介護サービスを利用していた場合は、申請の取下げを行うか否かケアマネジャーに相談してください。
詳しくは介護認定給付係(電話0566-62-1013)へお問い合わせください。
申請書等
要介護認定申請等取下書
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このページに関するお問い合わせ
長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
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