児童手当・特例給付申請書(認定・額改定)
児童手当・特例給付認定請求書
新規で児童手当を申請する場合や、転入した場合などに提出する書類です。
児童手当・特例給付額改定届
2人目以降の児童が出生した場合など、養育する児童の人数に変更が生じた場合に提出する書類です。
児童手当・特例給付別居監護申立書
受給者と支給用件児童が別居している場合、提出する書類です。
- 公務員は職場での申請です。
- 出生や転入の事由が生じたその月のうち、または15日以内に届出いただかないと、手当を受けられない月が発生する場合があります。
記入上の注意
児童手当・特例給付認定請求書
- 「請求者」は、原則児童の父または母のうち、所得の高い人です。
- 「支払希望金融機関」欄には、請求者名義の金融口座を記入してください。児童の口座などは指定できません。
児童手当・特例給付額改定届
「増額又は減額となる児童」欄には、手当額が変更となる児童のみの情報を記入してください。
手数料
無料
受付窓口
刈谷市役所子育て推進課
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで
その他
認定請求書・額改定届には、状況に応じて次の書類を添付してください。
添付書類がそろっていない状態でも、書類の受付は可能です。受給できない期間が発生しないよう、お早めに届出をお願いします。
認定請求書
(1)すべての請求者
振込先口座の金融機関名、支店名(支店番号)、口座番号、口座名義が記載してあるページのコピー
※請求者名義のものに限ります。
(2)3歳未満の支給対象児童を養育し、厚生年金等に加入している(会社員などの)請求者
請求者の健康保険証
お子さんの保険証ではありません。
(3)市外に別居している児童がいる請求者
別居監護申立書
(4)令和4年1月1日時点で国外に居住していた請求者
パスポートの出入国記録のスタンプと顔写真のページの写し
- 令和4年1月1日をまたぐ日付のスタンプを確認します。
- 日本人、外国人ともに必要です。
(5)請求書・児童が外国人の場合
請求者・児童の在留カードの写し(表面と裏面)
有効期限内のものをお持ちください。
(6)その他
- 状況に応じて必要な場合がありますが、書類到着後に別途ご案内します。
- 受給者本人の健康保険証の写し、及び年金加入証明については省略可能となりましたので、該当書類を添付されない場合は、マイナンバー制度による情報連携に同意されたものとみなします。
- 公募等の確認により、審査に必要な情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
- 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入されている方は、年金情報が確認できません。引き続き、健康保険証の写しまたは年金加入証明を添付してください。
額改定届
(1)児童が外国人の場合
児童の在留カードの写し(表面と裏面)
有効期間内のものをお持ちください。
(2)3歳未満の支給対象児童を養育し、厚生年金等に加入している(会社員などの)受給者
受給者の健康保険証
お子さんの保険証ではありません。
郵送で届出をする場合は、次の宛先に封書でお送りください。
〒448-8501 刈谷市東陽町1-1
刈谷市役所 子育て推進課
子育て推進課に書類が到着した日が申請日です。また、郵便事故の際の責任は負いかねますので、確実に届出を済ませたい場合は、子育て推進課窓口での届出をおすすめします。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。